○八頭町職員の任免発令及び記録に関する規程
| (平成17年3月31日訓令第19号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(雇用期間が16日未満の臨時的任用職員を除く。)の任免に係る発令の方法、発令の形式及び発令の記録に関する事項を定めるものとする。
(発令の記録)
第4条 任命権者は、任免を発令したときは、様式第3号による人事記録簿に発令の事項を記録しなければならない。
[様式第3号]
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年2月1日訓令第1号)
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この訓令は、令和8年2月1日から施行する。
