(平成17年3月31日条例第101号)
改正
平成20年3月25日条例第7号
平成30年3月23日条例第6号
令和2年3月25日条例第13号
(目的)
(定義)
(給付金の交付)
(給付金の額)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条、第4条関係)
 対象事業完了期間対象者申請期間交付額
(1) 全壊世帯の居宅に代わる住宅(町の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入(当該建設又は購入について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)3年全壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)2年300万円(単数世帯については、225万円)
(2) 全壊世帯の居宅の補修(当該補修について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)200万円(単数世帯については、150万円)
(3) 大規模半壊世帯の居宅に代わる住宅(町の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入3年大規模半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)2年250万円(単数世帯については、187万5千円)
(4) 大規模半壊世帯の居宅の補修150万円(単数世帯については、112万5千円)
(5) 半壊世帯の居宅に代わる住宅(町の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入
3年
半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)2年
100万円(単数世帯については、75万円)
(6) 半壊世帯の居宅の補修2年半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)1年補修に要する経費 (100万円(単数世帯については、75万円)を限度とする。)
(7) 一部損壊世帯の居宅の補修2年一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)1年
補修に要する経費(30万円(災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号の被災した住宅の応急修理(以下「住宅の応急修理」という。)を受けることができる場合にあっては、30万円から当該住宅の応急修理のために支出されるべき費用の額を控除した額)を限度とする。)
(8) 指定自然災害により損壊した擁壁その他の町長が別に定める構造物であって、発生日の前日において現に生活の本拠とされていた住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるものの補修2年
当該構造物の所有者、管理者又は占有者(町長が別に定めるものに限る。)1年
補修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)
(9) (1) から(8)までに掲げるもののほか、町長が別に定める事業
町長が別に定める期間
町長が別に定める世帯
町長が別に定める期間
町長が別に定める額
備考 この表において「単数世帯」とは、法第3条第2項に規定する単数世帯をいう。