○八頭町人権啓発センター条例
(平成17年3月31日条例第112号)
改正
平成21年1月23日条例第4号
平成24年11月26日条例第43号
(目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八頭町人権啓発センター(以下「施設」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(各センターの役割)
第3条
中央人権啓発センターは、町全地域における統一的な事業、他の人権啓発センターとの連絡調整及びその指導に関する事務、並びに八東地域における事業を実施する。
2
船岡人権啓発センターは船岡地域、郡家人権啓発センターは郡家地域における事業をそれぞれ実施する。
(事業)
第4条
施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
社会調査及び研究事業に関すること。
(2)
相談事業に関すること。
(3)
地域福祉事業に関すること。
(4)
啓発及び広報活動事業に関すること。
(5)
地域交流事業に関すること。
(6)
その他必要な事業に関すること。
(職員)
第5条
施設に所長その他必要な職員を置く。
2
前項の職員は、非常勤とすることができる。
(施設の使用)
第6条
施設は、事業に支障のない限り、町民の利用を妨げない。
(使用の許可)
第7条
施設を使用しようとする者は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。
また、許可にかかる事項を変更するときも同様とする。
(使用許可の基準)
第8条
次の各号の1に該当するときは使用を許可しないものとする。
(1)
公の秩序を乱し、又は風俗を害すると認められるとき。
(2)
施設備品等を滅失、又は破損すると認められるとき。
(3)
その他管理上支障があると認められるとき、又は使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条
施設を使用する者は、使用許可と同時に、規則に定める使用料を納付しなければならない。
ただし、第4条に基づく事業についてはこの限りでない。
[
第3条
]
(使用料の減免)
第10条
所長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条
所長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の1に該当する場合は、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、もしくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1)
この条例、又は規則等に違反したとき。
(2)
所長が行う指示に従わないとき。
(3)
第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
[
第7条各号
]
(原状回復)
第12条
使用者は、その使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条
使用者は、使用中に施設、備品、その他物品を滅失、又は損傷した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2
町長は、第11条の規定に基づく許可の取り消し等によって使用者がこうむった損害については、賠償の責を負わない。
[
第10条
]
(運営審議会)
第14条
施設の運営に関する重要事項を審議するため人権啓発センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会の委員の定数は12人以内とし、その任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
各種団体関係者及び地域住民代表者
(2)
教育関係者
(3)
学識経験者
(4)
町職員
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和60年郡家町条例第23号)、船岡町文化センターの設置及び管理に関する条例(平成元年船岡町条例第9号)又は八東町立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和52年八東町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年1月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月26日条例第43号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
中央人権啓発センター
八頭町才代
船岡人権啓発センター
八頭町坂田
郡家人権啓発センター
八頭町土師百井