(平成17年3月31日条例第123号)
改正
平成20年3月25日条例第22号
平成25年6月21日条例第32号
平成27年3月24日条例第26号
平成29年12月19日条例第34号
令和4年3月22日条例第10号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
上私都改善センター八頭町麻生197番地1
中私都改善センター八頭町下津黒87番地10
下私都改善センター八頭町大坪68番地
下私都農産物加工施設八頭町大坪68番地
国中改善センター八頭町石田百井2番地2
八東就業改善センター八頭町安井宿713番地1
上私都活性化施設八頭町麻生183番地5
国中活性化施設八頭町万代寺94番地1
(管理)
(指定管理者が行う業務)
(指定管理者の管理の期間)
(利用の許可)
(利用の制限)
(利用許可の取消し等)
(使用料の収入)
(使用料の決定)
(使用料の減免)
(原状回復の義務)
(損害賠償の義務)
(管理の委託)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第9条、第10条関係)
区分使用料摘要
研修室等1時間当たり 550円 
区分使用料摘要
農事相談室1時間当たり 330円ただし、夜間については2割増
生活改善実習室1時間当たり 550円
健康管理室1時間当たり 330円
多目的研修室1時間当たり 440円
区分使用料摘要
共同学習室1時間当たり 550円 
加工及び使用区分単位金額
味噌加工大豆15キログラム又は米15キログラムにつき4,000円
こうじ加工米15キログラムにつき3,000円
ボイラー使用専用タイマー1分につき100円
ガス使用0.1立方メートルにつき100円
上記以外の加工1日につき1,000円
半日につき500円
農産加工品貯蔵庫1月につき3,300円
備考  「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。
区分使用料摘要
農事相談室1時間当たり 330円ただし、夜間については2割増
生活改善実習室1時間当たり 550円
健康管理室1時間当たり 330円
多目的研修室1時間当たり 550円
区分使用料
昼間夜間
会議室その他1,100円2,200円
備考 1回につき4時間以内を単位とする。冷、暖房施設を使用する場合は、使用料を50パーセント加算する。
区分使用料摘要
昼間夜間
多目的ホール1,100円2,200円使用料は、1回当たりの料金/
1回当たり:4時間以内を単位とする。
区分使用料摘要
昼間夜間
多目的ホール1,100円2,200円使用料は、1回当りの料金/1回当り:4時間以内を単位とする。