○八頭町改善センター等設置条例
(平成17年3月31日条例第123号)
改正
平成20年3月25日条例第22号
平成25年6月21日条例第32号
平成27年3月24日条例第26号
平成29年12月19日条例第34号
令和4年3月22日条例第10号
(設置)
第1条
住民の生活と福祉の向上を図り、生活環境の改善を総合的に行うため、八頭町改善センター等(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
上私都改善センター
八頭町麻生197番地1
中私都改善センター
八頭町下津黒87番地10
下私都改善センター
八頭町大坪68番地
下私都農産物加工施設
八頭町大坪68番地
国中改善センター
八頭町石田百井2番地2
八東就業改善センター
八頭町安井宿713番地1
上私都活性化施設
八頭町麻生183番地5
国中活性化施設
八頭町万代寺94番地1
(管理)
第3条
町長は、前条に規定している下私都農産物加工施設(以下「農産物加工施設」という。)の管理を、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
農産物加工施設の利用の許可及び使用料の収受に関する業務
(2)
農産物加工施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条
指定管理者が農産物加工施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用の許可)
第6条
改善センターの施設又は備品を利用しようとする者は、あらかじめ町長又は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2
町長又は、指定管理者は、前項の許可をする場合において、改善センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条
町長又は、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、改善センターの利用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき
(2)
前号に掲げるもののほか、町長又は、指定管理者が適当でないと認めるとき
(利用許可の取消し等)
第8条
町長又は、指定管理者は、改善センターの管理及び運営上特別の必要が生じたときは、利用許可を取り消すことができる。
2
町長又は、指定管理者は、改善センターの利用を許可された者に、この条例又は規則等に違反する行為があると認めたときは、使用停止を命ずることができる。
(使用料の収入)
第9条
改善センターを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
2
農産物加工施設に係る料金については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の決定)
第10条
農産物加工施設の使用に係る料金は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(使用料の減免)
第11条
町長又は、指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条
利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
[
第5条
]
2
利用者が前項の義務を履行しないときは、町長又は、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条
利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、町長又は、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第14条
町長は、改善センター(農産物加工施設は除く)の効果的な利用と円滑な運営を図るため、施設等の管理及び運営を委託することができる。
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年郡家町条例第18号)、郡家町農村環境改善施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年郡家町条例第12号)、郡家町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和57年郡家町条例第20号)又は八東町就業改善センターの設置及び管理等に関する条例(昭和53年八東町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月25日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日条例第32号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月22日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
(1) 上私都改善センター
区分
使用料
摘要
研修室等
1時間当たり 550円
(2) 中私都改善センター
区分
使用料
摘要
農事相談室
1時間当たり 330円
ただし、夜間については2割増
生活改善実習室
1時間当たり 550円
〃
健康管理室
1時間当たり 330円
〃
多目的研修室
1時間当たり 440円
〃
(3) 下私都改善センター
区分
使用料
摘要
共同学習室
1時間当たり 550円
(4) 下私都農産物加工施設
加工及び使用区分
単位
金額
味噌加工
大豆15キログラム又は米15キログラムにつき
4,000円
こうじ加工
米15キログラムにつき
3,000円
ボイラー使用
専用タイマー1分につき
100円
ガス使用
0.1立方メートルにつき
100円
上記以外の加工
1日につき
1,000円
半日につき
500円
農産加工品貯蔵庫
1月につき
3,300円
備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。
(5) 国中改善センター
区分
使用料
摘要
農事相談室
1時間当たり 330円
ただし、夜間については2割増
生活改善実習室
1時間当たり 550円
〃
健康管理室
1時間当たり 330円
〃
多目的研修室
1時間当たり 550円
〃
(6) 八東就業改善センター
区分
使用料
昼間
夜間
会議室その他
1,100円
2,200円
備考
1回につき4時間以内を単位とする。冷、暖房施設を使用する場合は、使用料を50パーセント加算する。
(7) 上私都活性化施設
区分
使用料
摘要
昼間
夜間
多目的ホール
1,100円
2,200円
使用料は、1回当たりの料金/
1回当たり:4時間以内を単位とする。
(8) 国中活性化施設
区分
使用料
摘要
昼間
夜間
多目的ホール
1,100円
2,200円
使用料は、1回当りの料金/1回当り:4時間以内を単位とする。