○八頭町竹林公園条例
(平成17年3月31日条例第137号)
改正
平成18年3月28日条例第15号
平成22年3月26日条例第15号
平成23年3月25日条例第14号
平成28年9月21日条例第29号
令和3年3月22日条例第9号
令和4年12月20日条例第25号
(設置)
第1条
中山間地域の振興と町の活性化を図るため、町民の健康増進並びにふれあいの場として八頭町竹林公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公園の名称、位置及び施設等は、次のとおりとする。
(1)
名称 船岡竹林公園
(2)
位置 八頭町西谷564番地1外
(3)
施設等 管理棟、簡易宿泊棟、炊事棟、便益棟、竹細工研修施設、竹炭研修施設、西谷食材供給施設、野外ステージ、トイレ棟
(管理)
第3条
町長は、この公園の管理を、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
公園の利用の許可及び使用料の収受に関する業務
(2)
公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条
指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年の間とする。
ただし、再指定は妨げない。
(休園日)
第6条
公園の休園日は、12月1日から2月末日並びに毎週水曜日とする。
ただし、水曜日が祝祭日となる場合は、翌日とする。
2
指定管理者は、前項に規定する休園日のほか、公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
ただし、あらかじめ町長の承認を得て行なうものとする。
(利用時間)
第7条
公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、宿泊等によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第8条
公園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
指定管理者は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しない。
(1)
公園の設置の目的に反するとき。
(2)
公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3)
公園の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4)
竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5)
立入禁止区域に立ち入ること。
(6)
指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7)
許可を得ないで施設内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(8)
指定場所以外において火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(9)
前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条
第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
[
第8条
]
(利用許可の取消し等)
第11条
指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3)
使用料を納期限までに納付しないとき。
(4)
利用の許可の条件又は管理人の指示に従わないとき。
2
前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の収入)
第12条
公園の使用に係る料金(以下「使用料」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2
公園利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める区分に応じて、使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
(使用料の決定)
第13条
使用料は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
[
別表
]
(使用料の減免)
第14条
指定管理者は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
公園の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2)
利用者の責めに帰することができない理由により、公園の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第16条
利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
[
第11条
]
2
利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条
利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の船岡町竹林公園設置及び管理に関する条例(平成7年船岡町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の八頭町竹林公園条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町竹林公園条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月26日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12,13条関係)
区分
金額
簡易宿泊棟
宿泊 1棟・1泊
16,500円
休憩 1棟・2時間
2,750円
2時間を超え
1時間につき
1,100円
炊事棟(バーベキュー)
1基2時間
1,100円
1基(2時間を超える1時間につき)
550円
レンガ炉
1基
550円
貸しテント
1張り1泊
1,650円
テントサイト等
1ヶ所1泊
2,750円
寝具
1組1泊
2,200円
管理棟(多目的室)
1回4時間当たり(貸し切り)
3,300円
シャワー
1回
200円
ステージ(芝広場含む)
1回4時間当たり(貸し切り)
11,000円
備考
(1)宿泊施設の利用者の責めに帰すべき理由により当該施設の利用を取り消したときは、規則で定めるキャンセル料を徴収することができる。