○八頭町竹林公園条例施行規則
(平成17年3月31日規則第111号)
改正
平成18年3月28日規則第6号
令和3年3月22日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、八頭町竹林公園条例(平成17年八頭町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
八頭町竹林公園条例(平成17年八頭町条例第137号。以下「条例」という。)
]
(管理等)
第2条
指定管理者は、八頭町竹林公園(以下「公園」という。)の管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2
指定管理者は、公園に次の台帳等を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。
(1)
財産台帳
(2)
利用日誌
(3)
利用料徴収簿
(4)
経理簿
(5)
その他管理運営に必要な諸帳簿
(施設の利用)
第3条
公園の施設を利用しようとする者は、八頭町竹林公園利用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第4条
利用者は、公園の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指導、助言、改善命令)
第5条
町長は指定管理者の運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。
(使用料の減免)
第6条
条例第14条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八頭町竹林公園使用料減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
[
条例第14条
]
(キャンセル料)
第7条
条例別表に規定するキャンセル料は、次のとおりとする。
(1) 利用予定日の7日前から3日前に施設利用の取消しを申し出た場合 使用料の50パーセント
(2) 利用予定日の2日前から前日に施設利用の取消しを申し出た場合 使用料の80パーセント
(3) 利用予定日に施設の利用の取消しを申し出た場合または利用予定日までに施設の利用の取消しを申し出なかった場合 使用料の100パーセント
(修繕等)
第8条
公園の修繕、設備及び備品の買い替え等は指定管理者が行うものとする。
(模様替え)
第9条
公園の増築、改築等の模様替えを行う場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない
(損害報告)
第10条
公園が滅失し、毀損又は盗難にあったときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の八頭町竹林公園条例施行規則の規程によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町竹林公園条例施行規則(以下「新規則」という。)中に相当する規程がある場合には、新規則の想定規程によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月22日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
八頭町竹林公園利用申込書
様式第2号(第7条関係)
八頭町竹林公園使用料減免申請書