○八頭町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成17年5月1日告示第119号)
改正
平成17年7月29日告示第124号
平成18年9月29日告示第114号
平成19年8月1日告示第101号
平成22年12月21日告示第173号
(趣旨)
第1条
この告示は、生活排水による公共用水域等の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で八頭町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
[
八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)
]
(用語の定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定する設備又は施設をいう。
(2)
「合併処理浄化槽」とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するものをいう。
(補助対象地域)
第3条
補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域のうち、公共下水道及び農業集落排水施設等の整備が見込まれない地域及び整備に相当の期間を要する地域とする。
(補助対象者)
第4条
補助金の交付を受けることが出来る者は、補助対象地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1)
浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2)
住宅を借りている者で、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて賃貸人の承諾が得られない者
(3)
販売の目的で、合併処理浄化槽付建物を建築する者
(4)
その他、町長が補助金の交付を不適当と認めた者
(補助対象範囲)
第5条
この補助金は、次の各号に掲げる範囲に係る経費(以下「設置費」という。)について交付の対象とする。
(1)
合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管渠及び桝に係る費用は除く。)
(2)
合併処理浄化槽本体に係る積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要な工事費
(補助金の交付額)
第6条
補助金の交付額は、別表の第1欄に掲げる人槽区分ごとに、設置費から同表の第2欄に定める設置者負担基準額を控除した額とする。
ただし、設置費が同表の第3欄に定める基準設置費を超える場合は、基準設置費から設置者負担基準額を控除した額とする。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[
別表
]
(補助金の交付申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1)
審査機関を通過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2)
浄化槽設置費の見積りの写し
(3)
設置場所の位置図
(4)
浄化槽の配置配管図
(5)
住宅等を借りている者は、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて賃貸人の承諾書
(6)
登録浄化槽管理票C票(ただし、登録浄化槽の場合のみ。)
(7)
その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第8条
町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対して補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(変更等承認申請書)
第9条
前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条
補助対象者は、補助事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業を中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
工事費請求書又は領収書の写し
(2)
浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3)
浄化槽法定検査依頼書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(4)
当該浄化槽設置工事工程写真
(5)
その他町長が必要と認める書類
(交付額の決定)
第11条
町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金交付の取消)
第12条
町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金交付の条件に違反したとき。
(4)
補助事業を中止又は廃止したとき。
(補助金の返還)
第13条
町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第14条
町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(遵守事項)
第15条
補助対象者は、その浄化槽を廃止するまで浄化槽法7条、第10条第1項及び第11条に定めるところにより、保守点検・清掃、指定検査機関の行う検査を受けなければならない。
[
第10条第1項
] [
第11条
]
2
補助対象者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、検査に係る指定検査機関への申込書又は契約書及び検査結果報告書の写しを毎年町長に提出し、保存しなければならない。
(その他)
第16条
この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年7月29日告示第124号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第114号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年8月1日告示第101号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日告示第173号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 人槽区分
2 設置者負担基準額(単位:円)
3 基準設置費(単位:円)
一般家庭
事業所
汲取及び単独処理浄化槽からの転換
新築に伴う設置
5人槽
320,000
398,000
882,000
676,000
6~7人槽
320,000
398,000
1,104,000
846,000
8~10人槽
320,000
398,000
1,495,000
1,144,000
11~50人槽
320,000
398,000
1,495,000
1,144,000
様式第1号(第7条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第8条関係)
補助金交付決定通知書
様式第3号(第9条関係)
変更承認申請書
様式第4号(第10条関係)
実績報告書
様式第5号(第11条関係)
補助金交付額確定通知書