要件 | 奨励金の年額 |
投下固定資産等に係る額 | 固定資産税に係る額 |
(1) | 投下固定資産額が500万円を超え、かつ新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が3人以上9人以下のもの | 100万円 | 投下固定資産に係る固定資産税相当額×1/2の額 |
(2) | 投下固定資産額が500万円を超え、かつ新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が10人以上のもの | 新規常用雇用者数が10人目から1人につき10万円を乗じて得た額に100万円を加算した額とし、限度額は200万円とする。 |
(3) | (1)又は(2)を満たし、かつ投下固定資産額が1億円を超えるもの | (1)又は(2)の額に加えて、投下固定資産額に100分の2を乗じて得た額を上限に、予算の範囲内で加算する。 |