(平成19年12月25日条例第41号)
改正
平成25年9月25日条例第41号
平成27年3月24日条例第27号
(趣旨)
(交付目的)
(定義)
(交付対象企業の指定)
(対象企業の指定申請)
(交付対象企業の指定決定)
(交付対象企業の指定辞退の届出)
(対象企業の指定変更申請)
(奨励金の交付申請)
(奨励金の交付決定)
(奨励金の額)
(奨励金の交付対象期間)
(奨励金の交付時期)
(雇用の継続)
(公害防止協定)
(立入調査)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第11条関係)
 要件奨励金の年額
投下固定資産等に係る額固定資産税に係る額
(1) 投下固定資産額が500万円を超え、かつ新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が3人以上9人以下のもの 100万円投下固定資産に係る固定資産税相当額×1/2の額
(2) 投下固定資産額が500万円を超え、かつ新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が10人以上のもの 新規常用雇用者数が10人目から1人につき10万円を乗じて得た額に100万円を加算した額とし、限度額は200万円とする。
(3) (1)又は(2)を満たし、かつ投下固定資産額が1億円を超えるもの (1)又は(2)の額に加えて、投下固定資産額に100分の2を乗じて得た額を上限に、予算の範囲内で加算する。