○八頭町広告掲載要綱
(平成20年12月25日告示第106号)
改正
平成22年4月1日告示第94号
平成29年3月6日告示第15号
令和4年3月28日告示第45号
(趣旨)
第1条
この告示は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
町の資産への広告掲載は、民間企業等との協働により新たに財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
広告媒体 以下に規定する町の資産のうち広告掲載が可能のものをいう。
ア
町の広報印刷物
イ
町のホームページ
ウ
町の財産
エ
その他広告媒体として活用できる資産で町長が個別に定めるもの
(2)
広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3)
実施機関等 八頭町課設置条例(平成17年3月31日条例第8号)第1条に掲げる課室、八頭町支所設置条例施行規則(平成17年3月31日規則第5号)第2条に掲げる課、出納室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。
[
八頭町課設置条例(平成17年3月31日条例第8号)第1条
] [
八頭町支所設置条例施行規則(平成17年3月31日規則第5号)第2条
]
(広告の範囲)
第4条
次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。
(1)
法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)
公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)
政治性のあるもの
(4)
宗教性のあるもの
(5)
個人の名詞広告
(6)
社会問題についての主義主張
(7)
公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(8)
内容又は責任の所在が不明確なもの
(9)
消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(10)
その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると第8条に規定する八頭町広告事業審査委員会が認めるもの
[
第8条
]
2
前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる基準は、町長が別に定める。
(広告掲載の優先順位)
第5条
広告の掲載は、地方自治体の広告媒体に掲載することに鑑み、公共性及び地域性の高いものを優先的に掲載するものとする。
(広告掲載の実施方法)
第6条
町長は、広告媒体の種類、広告の規格、内容及びデザイン、募集方法及び選定方法、予定価格、契約条項その他の広告掲載の実施に関し必要な事項について、あらかじめ広告媒体ごとに取扱要領等を定めるものとする。
(広告掲載の取り消し)
第7条
町長は、次の各号に掲げる場合には、広告掲載を取り消し、又は広告掲載に係る契約を解除するものとする。
(1)
広告掲載の内容が、第4条第1項各号のいずれかに該当するとき、又はそのおそれがあるとき
[
第4条第1項各号
]
(2)
事情の変更により特に必要と認めたとき
(広告審査委員会)
第8条
広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、八頭町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2
審査会の委員長は、町長をもって充てる。
3
審査会の委員は、副町長、教育長、総務課長、船岡支所長、八東支所長、会計管理者、町民課長、税務課長、建設課長、産業観光課長、上下水道課長、企画課長、保健課長、福祉課長、人権推進課長、地籍調査課長、男女共同参画センター所長、教育委員会次長、社会教育課長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。
4
委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第9条
審査会の会議は、広告内容等、広告の掲載に関して審査の必要性があると委員長が認めたときに委員長が招集する。
2
審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3
審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5
委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第94号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第45号)
1
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2
この告示の施行の日前に掲載した広告については、その掲載期間が満了するまでの間、従前の例により掲載を認めるものとする。