○八頭町ホームページ広告掲載取扱要領
(平成21年3月26日告示第52号)
改正
令和元年5月1日告示第157号
令和3年3月26日告示第50号
(趣旨)
第1条
この告示は、八頭町のホームページを媒体とする広告の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
町ホームページ 八頭町(以下「町」という。)がインターネット上に公開し、管理するウェブサイトをいう。
(2)
バナー広告 町ホームページ内に表示される広告画像で、広告主のホームページにリンクするものをいう。
(掲載可能な広告の範囲)
第3条
町ホームページにバナー広告(以下「広告」という。)を掲載することができる者、広告の内容及び広告のリンク先のホームページの内容は、八頭町広告掲載要綱(平成20年12月25日告示第106号。以下「要綱」という。)の規定に準ずるものとする。
[
八頭町広告掲載要綱(平成20年12月25日告示第106号。以下「要綱」という。)
]
(掲載位置)
第4条
町ホームページにおける広告の掲載位置は、町が指定するものとする。
(掲載期間)
第5条
広告の掲載期間は、毎月1日を開始日とする1月単位とし、最大12か月連続して掲載することができるものとする。
(規格)
第6条
広告の規格は、原則次のとおりとする。
(1)
表示領域は、縦50ピクセル、横160ピクセルとする。
(2)
データ量は、5キロバイト以内とする。
(3)
ファイル形式は、gif形式(アニメーションgifは除く。)又はjpeg形式の画像とする。
(4)
前各号に定める規格と異なる規格については、別に定める。
(表現方法)
第7条
次の表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため禁止する。
(1)
「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等、操作手順を模した表現。
(2)
アラートマークを模した表現。
(3)
テキストボックスやプルダウンメニューなどを模した表現。
(4)
町の実施する事業であると錯誤する表現。
(掲載料金)
第8条
広告の掲載料金は、1枠につき月額5千円とする。だたし、4か月以上連続する期間の掲載を申し込む場合は、次の各号に定める掲載期間に応じた金額を適用する。
(1)
掲載期間が4~6か月の場合 月額4,500円
(2)
掲載期間が7~12か月の場合 月額4,000円
(広告掲載申込及び決定)
第9条
広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、当該広告の掲載を希望する月の前々月の末日までに、八頭町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号。(以下「広告掲載申込書」)という。)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、町ホームページに掲載することが適当であると認めた場合、八頭町ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(原稿の作成)
第10条
前条第2項に規定する決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、広告原稿の電子データを提出しなければならない。
2
広告原稿の作成に当たっては、広告主は広告のデザインに関して必要な事項を事前に町と協議の上、決定するものとする。
3
広告原稿の作成及び提出に要する費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載料金の納付)
第11条
広告掲載料は、町が発行する納付書により、町長の指定する期日までに、一括で納付するものとする。
(広告主の届出義務)
第12条
広告主は、次の各号に該当する場合は、事前に八頭町ホームページ広告掲載内容変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1)
広告の掲載を中止するとき。
(2)
広告を差し替えるとき。
(3)
リンク先のホームページアドレスを変更するとき。
(4)
前各号に規定するもののほか、広告掲載申込書又は添付書類の記載内容に変更があったとき。
(広告掲載の取消し)
第13条
町は、次の各号に該当する場合は、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。
(1)
広告主のホームページが、閉鎖したとき。
(2)
広告主のホームページが要綱第4条の規定に反すると認められるとき。
[
要綱第4条
]
(3)
広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。
(4)
前各号に掲げるもののほか、町ホームページへの広告の掲載が適当でないと町長が判断したとき。
2
町は、広告掲載の取消しにより広告主に生じるいかなる損害について、一切その責めを負わないものとする。
(広告掲載料の還付)
第14条
既に納付された広告掲載料は還付しない。ただし、前条第1項第4号の規定により広告掲載決定を取り消した場合であって、その事由が広告主の責めによらないものであるときは、既に納付された広告掲載料の額のうち、広告掲載決定の取消しの日から当該広告に係る広告掲載期間の末日までの期間(1月未満の端数切捨て)に応じ算定した額を還付することができる。
2
広告掲載料の還付を受けようとする者は、八頭町ホームページ広告掲載料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(免責事項)
第15条
広告主は、次に掲げる事由により、広告の掲載が停止される場合があることを承諾し、当該広告の掲載の停止を理由として、町に対し、広告掲載料の返還又は損害の賠償を請求しないものとする。
(1)
点検、修理、補修、改良等による町ホームページの停止。
(2)
天災、不正アクセスなどに起因する町のコンピューターの障害。
(3)
第13条第2項及び前各号に規定するほか、町は、広告掲載に関して広告主に生じた損害については、その損害を生じた原因にかかわらず、賠償する責任を負わないものとする。
[
第13条第2項
]
(その他)
第16条
町ホームページへの広告掲載に関し、この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第157号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
八頭町ホームページ広告掲載申込書
様式第2号(第9条関係)
八頭町ホームページ広告掲載決定通知書
様式第3号(第12条関係)
八頭町ホームページ広告掲載内容変更届出書
様式第4号(第14条関係)
八頭町ホームページ広告掲載料還付請求書