3 事前相談の際には、相談者の生活設計等を踏まえ、高等職業訓練促進給付金等事業の利用の可否についての相談のみならず、他の給付制度や一定の要件を備えれば償還免除となる貸付制度等の活用についても説明したうえで、相談者の意思を確認すること。なお、具体的な他制度(対象資格)の例としては、求職者支援制度(保育士及び介護福祉士)や、制度の趣旨は高等職業訓練促進給付金等事業と異なるものではあるが、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士)、看護師等に係る修学資金の貸付(看護師及び准看護師等)などが想定される。
また、平成26年10月より、雇用保険の教育訓練給付制度は、従来の枠組みを引き継いだ一般教育訓練給付金と、拡充された専門実践教育訓練給付金の2本立てとされ、専門実践教育訓練給付金を受給できる者のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、教育訓練支援給付金が支給されることとなった。
事前相談においては、この旨を伝えるとともに、以下の点について伝えること。
ア 一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給を受ける場合でも、高等職業訓練促進給付金の支給は可能であること。
イ 教育訓練支援給付金の支給を受ける場合は、高等職業訓練促進給付金は支給できないこと。
ウ 教育訓練支援給付金と高等職業訓練促進給付金については、各給付金の支給額や支給期間等を確認したうえで、いずれかを選択できること。
なお、高等職業訓練促進給付金の申請がある場合には、教育訓練支援給付金等の支給内容を「教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証」によって確認するなどの必要な審査を行うこと。
さらに、平成28年1月20日以降に、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者が養成機関に入学する場合、また、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者が養成機関を卒業する場合には、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の貸付けを受けることが可能となった。事前相談においては、この旨を伝えるとともに、以下の点について伝えること。この旨を伝えるとともに、以下の点についても、伝えること。
(ア)養成機関への入学金や教科書代、教材費に対する給付が含まれる専門実践教育訓練給付金を受給する者は、当該貸付金(入学準備金)の貸付対象とはならないこと。
保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士等)を受ける者は、当該貸付金の貸付対象とはならないこと。
(イ)これら当該貸付金と同時に利用できない給付金等を受けた場合、当該貸付金の返還が求められること。