○八頭町聴覚障がい児への補聴援助システム購入助成事業実施要綱
(平成24年6月11日告示第100号)
改正
平成28年4月1日告示第87号
(目的)
第1条
聴覚に障がいがあるため学習に支障をきたす児童生徒に対し、補聴援助システム(FM補聴システム)購入の助成を行い、もって授業等への積極的参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条
本事業の対象児は、八頭町内に住所を有し、聴覚障がいにより身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた高校生以下の児童生徒で、関係相談機関等が使用の効果を認めた者とする。
2
次のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外とする。
(1)
他の制度により貸与又は給付を受けられる場合。
(2)
対象児又は対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の課税額が46万円以上の場合。
(助成対象経費等)
第3条
本事業の助成対象経費等は次のとおりとする。
(1)
助成対象経費 補聴援助システムの購入に要する経費とし、対象児1人につき1回限り、1台あたり30万円を上限とする。なお、本事業は補聴援助システム購入時の費用を助成するものであって、購入後の部品交換、修理費用、電池交換等の費用は対象とならない。
(2)
助成率 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)に対し、補聴援助システム購入費又は上限額のいずれか低い額の3分の2を限度に助成する。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。また、補聴援助システム購入費用が前号の上限額を超える場合には、その差額は申請者が自己負担するものとする。
(3)
助成対象となる補聴援助システムの種類等 助成対象となる補聴援助システムは、FM補聴システムとし、FM送信機、受信機、オーディオシューが含まれる。原則として片耳の装用とするが、医師の意見書等により両耳の装用が望ましい場合はこの限りではない。
(申請)
第4条
申請者は、次の書類を添えて町長に補聴援助システム購入助成事業助成金交付申請書(様式1号)を提出するものとする。
(1)
身体障害者手帳の写し
(2)
補聴器専門店(認定補聴器技術者のいる補聴器店をいう。以下同じ。)が作成した補聴援助システムの見積書
(3)
対象児が通う学校等の意見書
(4)
対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等がわかる資料
(5)
その他町長が認める書類
(交付決定)
第5条
町長は、前条に定める交付申請の内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、決定通知書(様式2号)により申請者に通知するものとする。
(補聴援助システムの購入)
第6条
交付決定者(第5条第1項の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は助成金交付決定後、速やかに補聴器専門店において、一旦費用の全額を支払い、補聴援助システムを購入し、領収書の発行を受けるものとする。
(助成金の請求及び支払)
第7条
交付決定者は、補聴器の購入に要した費用のうち、第3条において定める額を、領収書の写しを添付し、請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
[
第3条
]
(代理受領)
第8条
町長は、交付決定者の利便性を考慮し、第6条及び第7条によらず、交付決定者に支給すべき額の限度において、交付決定者の代わりに補聴器専門店に支払うことができる。
[
第6条
] [
第7条
]
2
代理受領による補聴援助システム購入費の支払を行う場合は、町長は交付決定者に対し、交付決定通知書のほか支給券(様式第4号)を発行するものとし、交付決定者は速やかに補聴器専門店において、委任状(様式第5号)を作成し、支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴援助システムを購入する。補聴器専門店は、請求書兼委任状(様式第5号)及び支給券を添えて、町長に提出する。
(台帳の整備)
第9条
町長は、補聴援助システムの給付状況を明確にするため、交付台帳(様式第6号)を整備しなければならない。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第87号)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この告示の施行の際、改正前の八頭町聴覚障がい児への補聴援助システム購入助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書
様式第2号(第5条関係)
決定通知書
様式第3号(第7条関係)
請求書
様式第4号(第8条関係)
支給券
様式第5号(第8条関係)
請求書兼委任状
様式第6号(第9条関係)
交付台帳