(平成24年12月26日条例第35号)
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 まちづくりの基本原則
第1節 情報共有(第5条-第9条)
第2節 参画と協働(第10条・第11条)
第3章 町民とコミュニティ(第12条-第14条)
第4章 議会(第15条-第19条)
第5章 行政
第1節 行政の基本事項(第20条-第22条)
第2節 行政運営(第23条-第27条)
第6章 連携と交流(第28条・第29条)
第7章 住民投票(第30条)
第8章 まちづくり公約(第31条)
第9章 条例の位置付け(第32条)
第10章 条例の見直し(第33条)
附則

(前文)
 私たちのまち「八頭町(やずちょう」は、鳥取県の南東部に位置し、扇ノ山(おうぎのせん)などの緑豊かな山々や八東川(はっとうがわ)流域の清流に育まれた、美しい竹林や田園風景と町並みが一体となった自然あふれるまちです。
 弥生時代の竪穴式住居跡や歴史ある寺院、神社など数多くの文化遺産が残り、麒麟獅子舞をはじめとする多彩な伝統芸能が今もなお継承されています。
 また、稲作や果樹栽培などの農業が盛んで、自然豊かな風土の恩恵を受けながら、四季折々の魅力ある特産物を創出してきました。
 私たち八頭町民は、先人たちの英知や努力、情熱によって育まれたこの素晴らしいふるさとに感謝の気持ちを忘れず、守り育てながら、さらなる福祉の充実を進め、未来に向かって新しい文化や産業を創造していくことが大切です。 
 そして、お互いに人権を尊重し、誰もが「住んでよかった、暮らしてよかった」と誇りの持てるまちを実現し、八頭町を担う子ども達に引き継いでいかなければなりません。
 そのためには、「町民一人ひとりがまちづくりの主役である」ことを認識し、地域のことは地域で考え、責任をもって行うという考えに基づいて、町民と町が情報を共有しながら、町民が主体的にまちづくりに関わり、協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。
 そこで、八頭町におけるまちづくりの基本理念や基本原理を明らかにし、参画と協働によるまちづくりの仕組みを制度として確立することで、「町民が主役のまちづくり」を実現するため、まちづくりの最高規範として、ここに八頭町自治基本条例を制定します。
(目的)
(基本理念)
(まちの目標)
(定義)
(情報共有の基本原則)
(情報公開)
(説明責任)
(町民の意見等の取り扱い)
(個人情報の保護)
(参画機会の保障)
(協働の基本原則)
(町民の権利)
(町民の責務)
(コミュニティ)
(議会の役割と責務)
(議会の権限)
(議会の組織等)
(議会の運営等)
(議員の責務)
(行政の役割と責務)
(町長の責務)
(職員の責務)
(行政運営の基本原則)
(総合計画)
(行政改革と行政評価)
(財政運営)
(行政手続)
(広域連携)
(町外の人々との交流)
(住民投票)
(町長立候補予定者のまちづくり公約)
(まちづくりの最高規範)
(条例の見直し)