○八頭町風しんワクチン等任意予防接種費用助成実施要綱
(平成25年6月21日告示第121号)
改正
平成26年3月31日告示第67号
平成27年3月31日告示第127号
平成28年3月30日告示第77号
平成29年3月23日告示第40号
平成30年3月29日告示第57号
平成30年12月28日告示第170号
平成31年3月22日告示第33号
令和2年3月31日告示第63号
令和3年3月30日告示第59号
令和4年9月15日告示第146号
(趣旨)
第1条
この告示は、任意接種である風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(以下「ワクチン」という。)の予防接種を希望する者に対し、疾病の罹患及び社会的蔓延を予防することで、妊婦とその子どもを風しんから守ることを目的として接種の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条
助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に該当する者とする。
(1)
妊娠を希望する女性のうち風しん抗体価の低い者
(2)
妊娠している女性の配偶者(内縁を含む)
(3)
妊娠している女性の同居者(居住する空間を一にする頻度が高い者。以下、同じ。)
(4)
妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い者に限る。)の同居者であって、風しん抗体価の低い者
(助成対象期間)
第3条
助成の対象となる接種は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに行ったものとする。
(助成金の額)
第4条
接種に係る助成金の額の上限は次のとおりとする。
(1)
風しんワクチン 7,160円
(2)
麻しん風しん混合ワクチン 10,260円
2
前項に規定する助成額は、それぞれ消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
(助成の方法)
第5条
助成は、助成対象者の助成金の代理受領の委任についてあらかじめ町と一般社団法人鳥取県東部医師会との間において締結したワクチンの接種に係る助成金の委任払契約に基づく代理受領を行う医療機関(以下「受託医療機関」という。)に対し、前条に規定する助成金の額を支払うことにより行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、受託医療機関以外でワクチンの接種を受けた場合、又は本事業を知らず費用を負担した場合、その他やむを得ない事情がある場合については、償還払いにより助成対象者に前条に規定する額の助成を行うものとする。
(代理受領による助成の手続き)
第6条
前条第1項の規定により助成を受けようとする助成対象者は、風しんワクチン等任意予防接種費用代理受領委任払申請書及び助成申請書兼助成券(様式第1号)(以下「申請書兼助成券」という。)を受託医療機関に提出するものとする。
2
受託医療機関は、前条の規定により申請書兼助成券を受領したときは、請求書に申請書兼助成券及び予診票を添付して、翌月10日までに町に対して助成金を請求するものとする。
(助成金の支払い)
第7条
町長は、受託医療機関からの請求に基づき、助成金額を受託医療機関へ支払うものとする。
(償還払による助成の手続き)
第8条
第4条第2項の規定により助成を受けようとする助成対象者は、ワクチンの接種を受けた後、風しんワクチン等任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第2号)(以下「申請書兼請求書」という。)に、風しんワクチン等接種済証(様式第3号)、風しん抗体価検査結果通知書または抗体価が低いことの確認ができるもの又は接種記録の記載された母子健康手帳の写し及び医療機関が発行する領収書を添えて、町長に提出するものとする。
[
第4条第2項
]
(助成金の交付)
第9条
町長は、前項の規定による申請書兼請求書を受理したときは、内容を審査の上助成金の交付について決定し、風しんワクチン等任意予防接種費用助成金決定通知書(様式第4号)により交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条
町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、当該助成金の返還を命ずることができる。
(接種の場所)
第11条
ワクチンの接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師により、医療機関で個別に行う。
(予防接種に関する記録)
第12条
医療機関は、ワクチンの接種を行った際には、母子健康手帳又は第8条の接種済証にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。
[
第8条
]
(副反応疑い報告)
第13条
医師等が予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第5条に規定する症状(別に定める報告基準)を診断した場合には、別に定める「予防接種後副反応疑い報告書」により、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構(FAX番号0120-176-146)及び町長へ報告しなければならない。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2
この告示は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年3月31日告示第67号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第127号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第77号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに第3条の改正後の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日告示第170号)
1
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
2
この告示の規定は、平成31年1月1日接種分以降、平成31年3月31日までに接種したものについて適用する。なお、この要綱施行前の接種分の助成対象者は、従前の例によるものとする。
附 則(平成31年3月22日告示第33号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日告示第146号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
風しんワクチン等任意予防接種費用代理受領委任払申請書及び助成申請書兼助成券
様式第1号
様式第2号(第8条関係)
風しんワクチン等任意予防接種費用助成申請書兼請求書
様式第2号
様式第3号(第8条関係)
風しんワクチン等接種済証
様式第3号
様式第4号(第9条関係)
風しんワクチン等任意予防接種費用助成金交付決定通知書
様式第4号