○八頭町新築家屋固定資産税補助金交付要綱
(平成27年4月30日告示第111号)
改正
平成28年6月21日告示第129号
平成28年10月17日告示第179号
平成30年12月25日告示第166号
令和元年6月7日告示第134号
令和3年4月21日告示第79号
令和4年3月29日告示第52号
(目的)
第1条
この要綱は、八頭町の定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資するため、これに寄与する者に対し新築住宅取得に伴う固定資産税額の一部を補助するものとし、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
[
八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、住宅とは台所、便所、浴室及び居室を有し、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。ただし別荘等一時的に使用するもの及び賃貸等営利を目的とするものは除く。
(補助対象者)
第3条
この要綱による補助金の交付対象者(以下、「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)
補助対象者及び同一世帯の者全員に、本町の町税等の滞納がない者
(2)
町内へ住宅を新築し、その住宅に係る固定資産税の賦課を受ける対象となった者
(3)
新たに取得した住宅を生活の本拠としている者
(4)
固定資産税に係わる他の補助制度、または減免制度等を受けていない者
2
前項第2号に規定する者が死亡した場合は、その相続人代表者を補助対象者とする。
(補助対象)
第4条
補助の対象となる固定資産税は、前条第1項第2号に規定する住宅に対して賦課された固定資産税とする。
(補助金額)
第5条
補助金の額は、前条に定める補助対象者に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度から起算して3年度を限度として、新たに取得した住宅に係る固定資産税の額の2分の1に相当する金額を限度とし、その対象は住宅の用に供する部分に限るものとする。
2
前項の補助金は、原則として補助対象者に係る各年度の固定資産税が完納されたことが確認できた後に交付するものとする。
3
第1項の規定により算出した金額に、100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(申請期間)
第6条
前条の補助金の交付を申請できる期間は、各年度の法定納期限の翌日から当該年度の3月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(申請手続)
第7条
補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、八頭町新築家屋固定資産税補助金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条
町長は前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めた時は、八頭町新築家屋固定資産税補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条
前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、町長に八頭町新築家屋固定資産税補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の交付請求をしなければならない。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月17日告示第179号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月25日告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月7日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和3年4月21日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1(第7条関係)
八頭町新築家屋固定資産税補助金交付申請書
様式第2(第8条関係)
八頭町新築家屋固定資産税補助金交付決定通知書
様式第3(第9条関係)
八頭町新築家屋固定資産税補助金交付請求書