○八頭町住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱
(平成28年4月28日告示第106号)
改正
平成30年4月1日告示第83号
令和元年5月1日告示第155号
令和2年2月4日告示第75号
令和5年3月30日告示第56号
(趣旨)
第1条
この告示は、八頭町住宅リフォーム等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)
]
(交付目的)
第2条
本補助金は、若者世代等の定住を目的とした住宅リフォーム等に必要な費用の一部を補助することにより定住の促進を図るとともに、町内事業者への発注の促進により町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本補助金の交付の申請時点において、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)
以下のいずれかの世帯に該当する者
ア
いずれかが40歳以下の夫婦のみの世帯
イ
いずれかが40歳以下の夫婦及びその親等の世代が同居している世帯並びにリフォーム工事後にいずれかが40歳以下の夫婦及びその親等の世代で同居しようとする世帯
ウ
18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子ども。ただし、18歳を超えている場合においても、高等学校在学者は対象とする。)を養育する世帯
(2)
補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする者
(3)
市町村税を完納している者
(対象住宅)
第4条
本補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、補助対象者が町内に所有する住宅、あるいは居住する目的で購入又は賃借する住宅とする。
2
対象住宅の所有者と入居者が異なる場合は、対象住宅の所有者との間に当該リフォーム工事の同意及び原状回復義務の免除について確認できた住宅とする。
(補助対象事業)
第5条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象住宅のリフォーム工事(工事請負金額が50万円以上のものに限る。)とする。
2
工事は、次条に定める施工業者により実施するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
住宅の修繕、補修及び増改築
(2)
壁紙の張り替え又は屋根若しくは外壁の塗り替え等の住宅の模様替えのための工事(カーポート、ブロック塀の設置等の外構工事は対象としない)
(3)
その他、当該住宅に附属する設備等で町長が必要と認めるもの
3
前項の規定にかかわらず、当該リフォーム工事について町が実施する他の補助制度等と重複する場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条に規定する瑕疵担保責任の範囲と認められるリフォーム工事は、交付の対象としない。
(施工業者)
第6条
本補助金の対象となるリフォーム工事の施工業者は、次のいずれかに該当する法人又は個人とする。
(1)
町内に事業所を有する法人であって、八頭町の法人町民税が課せられているもの
(2)
町内に事業所を有する個人であって、八頭町に住民登録しているもの
(補助対象経費)
第7条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、居住の用に供する部分以外に関するものは除く。
(補助金の算定等)
第8条
補助金の額は、補助対象経費の20%(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし、上限20万円とする。
2
補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとする。
(交付申請)
第9条
補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に八頭町住宅リフォーム等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
八頭町住宅リフォーム等支援事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2)
補助対象経費の内訳が記載された見積書の写し
(3)
位置図及び施工内容の分かる図面
(4)
補助対象事業着手前の現場写真
(5)
登記事項証明書等対象住宅の所有者が分かる書類
(6)
世帯全員の住民票の写し
(7)
誓約書(様式第3号)
(8)
市町村税の納税証明書
(9)
第4条第2項に係る確認書(対象住宅の所有者と入居者が異なる場合に限る。)
(10)
その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第10条
町長は、本補助金の交付の決定をする場合において、補助対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付された補助金の返還を命ずる旨を条件として交付するものとする。
(1)
本補助金の交付を受けて改修した対象住宅を5年以内に取り壊し又は売却したとき。
(2)
本補助金の交付を受けてから5年以内に八頭町から転出したとき。
(3)
本補助金交付申請日から6月以内に八頭町に転入しないとき。
(実績報告)
第11条
実績報告は、八頭町住宅リフォーム等支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
八頭町住宅リフォーム等支援事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2)
工事請負契約書の写し
(3)
補助対象経費内訳書
(4)
施工内容の分かる図面
(5)
補助事業の成果が確認できる写真
(6)
建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
(7)
その他町長が必要と認める書類
2
前項の実績報告は、補助対象事業の完了後1月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(委任)
第12条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第83号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第155号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年2月4日告示第75号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
八頭町住宅リフォーム等支援事業補助金交付申請書
様式第2号(第9条関係)
八頭町住宅リフォーム等支援事業計画書及び収支予算書
様式第3号(第9条関係)
誓約書
様式第4号(第11条関係)
八頭町住宅リフォーム等支援事業補助金実績報告書