○やずミニSL博物館条例
(平成29年3月23日条例第6号)
改正
令和2年3月25日条例第16号
令和2年12月22日条例第45号
(設置)
第1条
地域活性化及び観光振興を図るため、やずミニSL博物館及び実車場施設(以下「ミニSL博物館等施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
ミニSL博物館等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
やずミニSL博物館
八頭町西谷560番地
(施設)
第3条
ミニSL博物館等施設を構成する主要な施設は、次に掲げるとおりとする。
(1)
ミニSL展示スペース
(2)
閲覧ピット
(3)
工作ブース
(4)
多目的室
(5)
乗車体験場
(管理)
第4条
町長は、ミニSL博物館等施設の管理を、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)
ミニSL等施設の利用及び利用料金の徴収等に関する業務
(2)
ミニSL機関車等の修繕及び管理業務
(3)
施設、備品等の維持管理に関する業務
(4)
収益向上のための業務
(5)
前4号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条
指定管理者がミニSL博物館等施設等管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年の間とする。ただし、再指定は妨げない。
(開館日及び休館日等)
第7条
ミニSL博物館等施設の開館日、休館日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。
2
指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、ミニSL博物館等施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。ただし、あらかじめ町長の承認を得て行なうものとする。
(利用の許可)
第8条
ミニSL博物館等施設又はその一部を占用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可基準)
第9条
指定管理者は、ミニSL博物館等施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、利用を許可するものとする。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
施設、付属設備等を汚損、損傷、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めれらたとき。
(4)
前各号に掲げるもののほか、ミニSL博物館等施設の管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条
第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者という。」は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条
指定管理者は、利用者の申出による場合のほか、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第8条の許可の取消、利用の制限、若しくは停止、又は退去を命ずることができる。
[
第8条
]
(1)
この条例の規定に違反したとき。
(2)
この条例の規定に基づく許可の目的又は条件に違反したとき。
(3)
偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4)
使用料を納期限までに納付しないとき。
(5)
利用の許可の条件又は管理人の指示に従わないとき。
2
前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(利用料の収入)
第12条
ミニSL博物館等施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
[
別表第2
]
2
ミニSL博物館等施設利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める区分に応じて、利用料を納付しなければならない。
(利用料の決定)
第13条
利用料は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第14条
指定管理者は、特別の理由があると認められるときは、前条の利用料金を減免することができる。
2
減免に関する事項は、別に規則で定める。
(利用料金の不還付)
第15条
既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき又はその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条
利用者は、ミニSL博物館等施設の利用を終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、利用の停止若しくは退去を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
[
第11条
]
(損害賠償の義務)
第17条
ミニSL博物館等施設を利用する者は、ミニSL博物館等の施設及び付属設備等を汚損、損傷、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設等開館日及び休館日等
区分
ミニSL博物館
乗車体験場
開館日
3月1日から11月30日の水曜日を除く毎日
及び祝日の水曜日
利用時間
(平日)午前10時から
午後3時まで
(土日祝)午前10時から
午後4時まで
午前10時から
午後3時まで
休館日
12月1日から2月末日並びに毎週水曜日
(水曜日が祝日の場合は翌日)
附 則(令和2年3月25日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第45号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第2(第12条関係)
区分
利用料金
摘要
ミニSL博物館入場料
200円
高校生以上
乗車体験
100円
1回につき
乗車体験フリーパス
400円
1日限り
乗車体験施設占用利用
3,000円
1時間につき
ミニSL博物館内施設利用料
1,000円
1時間につき
備考
(1)20人以上の団体である場合の入館料は2割引きとする。
(2)町又は指定管理者以外の第三者が、営利を目的として乗車体験施設又はミニSL博物館内施設を利用する場合は、別に定める。