○やずミニSL博物館条例施行規則
(平成29年3月23日規則第6号)
改正
令和3年3月23日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、やずミニSL博物館条例(平成29年八頭町条例6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理等)
第2条
法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、ミニSL博物館及び実車場施設(以下「ミニSL博物館等施設」という。)の管理に適正を期すとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2
町又は委託者等は、ミニSL博物館等施設に次の台帳等を備えるものとし、これを管理する。
(1)
ミニSL博物館等施設利用日誌
(2)
ミニSL博物館等施設利用料金徴収簿
(3)
財産台帳
(4)
経理簿
(5)
その他管理運営に必要な諸帳簿
(施設の利用)
第3条
ミニSL博物館等施設を占用しようとする者は、ミニSL博物館等施設占用利用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第4条
利用者は、ミニSL博物館等施設の施設及び付属設備その他物件を損傷、又は滅失したときは、直ちにその旨を町又は委託者等に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指導、助言、改善命令)
第5条
町長は、指定管理者の運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。
(利用料金の減免)
第6条
条例第13条の規定により、利用料金の減額を受けようとする者は、ミニSL博物館等施設利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者へ提出しなければならない。
(減免の範囲)
第7条
前条で定めた利用料金の減免は、次の各号に該当する者に適用する。
(1)
身体障害者手帳を有する者
(2)
精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有する者
(3)
前各号のほか、町長が別に定める者
(修繕等)
第8条
ミニSL博物館等施設の修繕、設備及び備品の買い替え等は指定管理者が行うものとする。
(模様替え)
第9条
ミニSL博物館等施設の増築、改築等の模様替えを行う場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(損害報告)
第10条
ミニSL博物館等施設が滅失、毀損又は盗難にあったときは、指定管理者は直ちにその旨を町長へ報告しなければならない。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、ミニSL博物館等施設の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
ミニSL博物館等施設占用利用申込書
様式第2(第6条関係)
ミニSL博物館等施設利用料金減免申請書