(平成30年3月29日告示第50号)
改正
平成31年3月29日告示第53号
令和元年5月1日告示第156号
令和2年4月1日告示第40号
令和4年3月29日告示第53号
令和5年3月30日告示第60号
(趣旨)
(交付目的)
(対象設備)
(補助対象者)
(補助金の算定等)
(交付申請)
(補助事業等の変更)
(実績報告)
(決定の取消し)
(補助金の返還)
(事業効果の把握)
(雑則)
附則別表(第3条、第5条関係)
1 対象事業2 対象設備の要件3 補助金の算定4 限度額
1 太陽光発電導入事業太陽光発電システム(以下「太陽光発電」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)1件当たりの太陽電池の最大出力の合計値(以下単に「最大出力」という。)が10kW未満の太陽光発電で、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。
(2)電力会社と電力受給契約を締結済み、又は、締結予定の者。ただし、太陽光発電で発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合はこの限りでない。
(3)事業実施主体が発注する事業者と設備工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
1kW当たり36,000円かつ1件当たり180,000円を限度とする。総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一の代表者又は資本関係がある事業者(以下「事業実施主体と同一とみなせる事業者」という。)への発注に要する経費
(2)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計をいう。以下同じ。)
2 薪ストーブ等導入事業木質バイオマス熱利用機器(以下「薪ストーブ等」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)木質燃料(薪、木質ペレット、木質チップ等)を利用し、発生した熱を利用する機器(他の熱源と一体となった機器も含む)
(2)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
1件当たり180,000円かつ機器の価格の5分の2以内総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費
(2)仕入控除税額
3 定置用蓄電池等導入事業定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「蓄電池」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。
(2)10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。
(3)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
蓄電容量1kWh当たり50,000円かつ1件当たり200,000円を限度とする。総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費
(2)仕入控除税額
電気自動車等充給電設備(以下「V2H」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。
(2)10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。
(3)住宅にV2Hを導入し、「とっとりEV協力隊」の登録を行う者。
(4)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
1件当たり200,000円総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費
(2)仕入控除税額
(注1)各設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第8条関係)