○八頭町地籍調査成果等の閲覧及び交付申請事務取扱要領
(平成30年4月27日告示第85号)
改正
令和4年4月1日告示第118号
令和5年12月1日告示第181号
(趣旨)
第1条
この要領は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査によって設置した基準点及び筆界点の成果等の閲覧及び写しの交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において「成果等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
登記完了した地区の筆界点関係成果
(2)
登記完了した地区の地籍調査の基準点関係成果
(3)
地籍調査実施中の地区内における筆界点関係成果(ただし次号に係る地積測量図作成に必要な場合に限る。)
(4)
地籍調査実施中の地区内における地積測量図等符号確認申請
(5)
その他町長が特に必要と認めた成果
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に定める成果等については、閲覧及び写しの交付を行なわないものとする。
(1)
国土交通省国土地理院が所管する一等三角点から四等三角点までに関する資料。ただし、地籍調査の測量工程に使用され、成果等に記載された点は除く。
(2)
土地所有者の相続関係又は土地の権利関係等の個人情報を含む成果及び資料
(3)
その他、町長が不適当と認めるもの
(成果等の交付及び確認申請)
第3条
成果等の写しの交付を受けようとする者は、地籍調査成果等交付申請書(様式第1号)に、必要事項を記載して申請しなければならない。ただし、成果等を公用に使用する者は、地籍調査成果等交付申請書(公用)(様式第2号)によるものとする。
2
地籍調査実施中の地区内において、地積測量図の添付を要する土地の表示に関する登記申請を行う際に、地籍調査における筆界との符号の確認を必要とする者は、筆界符号確認申請書(様式第3号)に必要事項を記載し、地積測量図原本を添えて申請しなければならない。
3
町長は、前項の規定による申請があったときは、地積測量図に記載された筆界と地籍調査による筆界が符合することを確認し、当該地積測量図に「年月日国調確認済」を記載し、担当職員が押印した上で、返還するものとする。
(交付様式)
第4条
成果等の交付の様式及び種類と出力方法は別表のとおりとし、縮尺は任意の縮尺とする。
[
別表
]
2
公共事業以外の電子媒体によるデータ提供は行わないものとする。
3
前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(件数の取扱い)
第5条
電子媒体によるデータ提供に係る交付件数の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1)
筆界点座標値については、5筆までを1件とし、5筆を超える場合は、5筆ごとに1件とする。
(2)
地籍図根点座標値については、6点までを1件とし、6点を超える場合は、6点ごとに1件とする。
(電話による照会)
第6条
町長は、電話による成果等の内容の照会には、応じないものとする。ただし、国又は他の地方公共団体からの照会の場合であって、急を要するときは、照会者及び照会内容を確認の上、これに応ずるものとする。
(弁償)
第7条
町長は、成果等の閲覧中に成果等を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
(その他)
第8条
この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月1日告示第181号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
地籍調査成果等交付申請書
様式第2(第3条関係)
地籍調査成果等交付申請書(公用)
様式第3(第3条関係)
筆界符号確認申請書
別表(第4条関係)
別表