○八頭町おためし住宅利用規則
(令和元年9月27日規則第38号)
改正
令和3年3月11日規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、八頭町への移住定住を促進するため設置する八頭町おためし住宅の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
八頭町外から本町への移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に対し移住定住を促進するため、一定期間、本町での生活が体験できる施設として、八頭町おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)を次のとおり設置する。
名称
位置
八頭町おためし住宅
八頭町才代155番地6
(管理)
第3条
おためし住宅の管理運営は町長が行う。ただし町長は、おためし住宅の管理運営の一部を委託することができる。
(利用対象者)
第4条
おためし住宅を利用できる者は、次に掲げる各号のすべてを満たす者でなければならない。
(1)
八頭町外に住所を有する者であって、移住希望者であること。
(2)
転勤、婚姻等による転入予定者でないこと。
(3)
過去に本人又は世帯構成員がおためし住宅を利用していないこと。
(利用期間)
第5条
おためし住宅の利用期間は利用開始日から起算して3日以上1月以内とする。
2
町長は、前項の規定にかかわらず、町長が認める特別な事情があるときは、利用期間を延長又は短縮することができる。
ただし、延長は1回のみとし、利用開始日から起算して最長3月以内とする。
3
住宅の利用期間は第8条に規定する契約書において定めるものとし、利用期間に係る入居及び退居を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。
[
第8条
]
(利用の申請)
第6条
おためし住宅を利用しようとする移住希望者は、利用希望日の原則10日前までに八頭町おためし住宅利用(利用期間延長)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2
利用期間の延長をしようとする者は、町長が別に指定する日までに申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第7条
町長は前条の規定による申請書の提出を受け、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、八頭町おためし住宅利用(利用期間延長)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2
町長は、おためし住宅の管理上必要があるときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(契約)
第8条
許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を、別に定める八頭町おためし住宅定期建物賃貸借契約書により町長と締結し、おためし住宅を利用するものとする。
(利用料)
第9条
利用者等は、別表に掲げる住宅利用料(以下「利用料」という。)を前納しなければならない。
2
前項により納めた利用料は、これを還付しない。
ただし、天災、疾病等町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
3
飲食費、寝具、日常生活にかかる消耗品並びに施設に備え付け以外の機器及び備品に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用の制限等)
第10条
町長は、利用の許可を受けようとする者又は受けた者(以下「利用者等」という。)が、次の各号の一つに該当するときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1)
この規則に違反したとき。
(2)
公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3)
施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員の利用又は利益になると認められるとき。
(5)
その他管理上支障があると認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第11条
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
留守や就寝時に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2)
施設、設備、備え付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。特に火災予防及び盗難の予防に全力を期すこと。
(3)
住宅周りの除草、除雪及び清掃を適宜行い、住宅地を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4)
ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5)
利用者は、住宅の利用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6)
上記のほか、施設の利用に関し、町長が必要と認めるもの。
(行為の制限)
第12条
おためし住宅及び敷地内において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(2)
物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為
(3)
開業すること。
(4)
興行すること。
(5)
展示会、その他これに類する催しをすること。
(6)
文書、図書、その他の印刷物を張り付ける又は配布すること。
(7)
宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為
(8)
周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(9)
施設内外で建物に害する行為
(10)
住宅内での動物等の飼育及び敷地内で明らかに近所に迷惑をかける動物を飼育すること。
(11)
その他施設の利用にふさわしくない行為
(利用許可の取消し)
第13条
町長は、利用者に第10条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第7条の規定による利用許可を取り消すことができる。
[
第10条
] [
第7条
]
(住宅の明渡し)
第14条
利用者は、利用期間満了日及び前条の規定に基づき利用許可を取り消された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。
この場合において、利用者は、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2
利用者は、前項の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3
町長は、第1項の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法については、利用者と協議するものとする。
(立入り)
第15条
町長は、住宅の防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、住宅内に立ち入ることができるものとする。
2
利用者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(設備又は備品の搬入)
第16条
利用者がおためし住宅の利用にあたり、設備又は備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(事故免責)
第17条
住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内での事故及び滞在期間中に施設外で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第18条
利用者等は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
2
町長は、第10条の規定に基づく利用の制限等により、利用者等が被った損害については、その賠償の責めを負わない。
[
第10条
]
(委任)
第19条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
期間
住宅利用料
摘要
3日
7,000円
(光熱水費含む。)
利用期間が4日以上1月未満の場合は、1日当たり1,300円を加算する。
1月
35,000円
(光熱水費含む。)
1月以上の利用で、月単位ではなく端数がある場合は、1日当たり1,300円を加算する。
様式第1(第6条関係)
八頭町おためし住宅利用(利用期間延長)申請書
様式第2(第7条関係)
八頭町おためし住宅利用(利用期間延長)許可書