○八頭町ふるさとでの新しいライフステージ支援事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第70号)
改正
令和4年1月7日告示第3号
(趣旨)
第1条
この告示は、八頭町ふるさとでの新しいライフステージ支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)
]
(交付目的)
第2条
本補助金は、結婚、出産又は子育てを機会とした若年層のIJUターンを促進するため、移住を目的として転入した世帯に対し奨励金を交付することにより、転入人口の増加を図るとともに、本町の少子化を抑制することを目的として交付する。
(補助対象世帯)
第3条
本補助金の交付の対象となる世帯は、県外から本町に転入した世帯であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
申請日の前2か月以内に世帯2人以上で新たに住民登録をした世帯であること。
(2)
新たに住民登録をした世帯員のいずれか(子を除く。)が転入日において満39歳以下であること。
(3)
新たに住民登録をした世帯員全員が転入日前1年以内に県内市町村に居住したことがないこと。
(4)
転勤、研修等による一時的な転入でなく、本町に継続して3年以上定住する意思を持って転入していること。
(5)
本補助金の交付の申請をする日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
ア
結婚をして10年以内であること。
イ
新たに住民登録をした世帯員に妊娠中の者がいること。
ウ
新たに住民登録をした世帯員に義務教育終了前の子がいること(義務教育終了前の子が本町に近居している場合は、世帯員とみなす)。
(6)
世帯員全員が八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと及び暴力団員等との関係を有してないこと。
[
八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第3号
]
(7)
世帯員全員が過去に本補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額等)
第4条
本補助金の額は、1世帯あたり30万円とし、予算の範囲内において交付する。
2
本補助金の交付は、同一の世帯に対し1回限りとする。
(交付の申請)
第5条
本補助金の交付を受けようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、転入日から起算して2月を経過する日までに、様式第1号に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
世帯員全員の住民票の写し
(2)
世帯員全員の戸籍の附票の写し (転入日前1年間の居住地の履歴の居住地の履歴が分かるもの
(3)
誓約書(様式第2号)
(4)
その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条
町長は、規則第7条の規定により、本補助金の交付の決定を受けた日後3年を経過する日前に世帯員の全部又は一部が町外へ転出したときは、やむを得ない場合を除き本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部(県内の他市町村に転出した場合にあっては、3分の2)に相当する額の返還を命ずる旨を条件として付するものとする。
[
規則第7条
]
(着手届を要しない場合)
第7条
本補助金の交付に係る事業は、規則第13条に規定する町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同条に規定する着手届の提出は、要しない。
[
規則第13条
]
(実績報告等)
第8条
本補助金の交付に係る事業は、規則第18条に規定する規則第13条ただし書の適用を受ける補助事業等とし、同条に規定する実績報告書の提出は、要しない。
[
規則第18条
] [
規則第13条
]
(本補助金の返還)
第9条
町長は、申請者が偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して本補助金の交付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
(委任)
第10条
この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月7日告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
八頭町ふるさとでの新しいライフステージ支援事業補助金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
誓約書