1 補助対象事業 | (1) 空き家等改修支援事業 | (2) 古民家空き家等改修支援事業 | (3) 既存住宅状況調査等支援事業 | (4) 空き家等残置物処分支援事業 |
2 補助対象建築物 | 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で、次のいずれかに該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修したものを除く。) ① 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。ただし、不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有しているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はかつて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過している空き家を除く。)の場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家 ② 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。ただし、媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合には媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家 ③ 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き | 次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修したものを除く。) ① 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)で、概ね昭和初期以前に建築され、建築物として価値が認められる古民家(例:登録有形文化財等)。 ② 1年以上利用がない空き家。 | 次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して調査したものを除く。) ① 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。) ② 1年以上利用がない空き家。 | 次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修又は残置物処分をしたものを除く。) ① 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。) ② 1年以上利用がない空き家。 |
3 交付対象者 | 次のすべての要件を満たす者 ① 対象建築物を所有、賃貸借(県交付要綱第3条第2項に規定するサブリースを含む。以下同じ。)又は購入しようとする次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。) ア 県内に在住する個人(空き家等改修支援事業にあっては、事業完了後3か月以内に県内に移住する者を含む。) イ 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ウ 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) エ 県外に在住する個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る。) ② 八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者でない者 | 対象建築物を所有する次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。) ① 県内に在住する個人 ② 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ③ 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) ④ 県外に在住する個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る。) |
4 補助対象経費 | 空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)に要する次に掲げる費用 ① 給排水・電気等設備、内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び棚等に要する費用並びに交付対象者が自ら施工する場合(技能保持者等が適正に施工するものを除く。)の材料の購入費用は除く。) ② 住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用 ③ 設計等費用 ④ 家財道具の撤去処分費用 ⑤ 外構整備費用 ただし、③から⑤に掲げる費用は①及び②に掲げる費用に附帯し、その合計額は①及び②に掲げる費用の合計額の1/2を限度とする。 | 次に掲げる費用 ① 既存住宅状況調査に要する費用 ② 既存住宅売買瑕疵保険の加入に要する費用 ただし、②に掲げる費用は①に掲げる費用に附帯する場合に限る。 | 空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)に要する次に掲げる費用 ① 八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第117号)第10条に規定する廃棄物の処理手数料 ② 鳥取県東部広域行政管理組合が設置する鳥取県東部環境クリーンセンター及び可燃物処理施設リンピアいなばへの直接搬入に係る手数料 ③ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する料金 ④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者への家財道具等の処分の委託に係る費用 ⑤ その他町長が必要と認める費用 |
5 補助率 | 補助対象経費の1/2 | 補助対象経費の10/10 |
6 補助限度額 | ① 住宅として活用する場合にあっては、一戸当たり900千円 ② 住宅以外の用途に転用する場合にあっては、一戸当たり1,500千円 | 一戸当たり3,000千円 | 一戸当たり50千円 | 一戸当たり300千円 |
7 補助要件 | ① 対象建築物は次のすべての要件を満たすこと。 ア 国又は地方公共団体等が所有するものでないこと。 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していない建築物であること。 ウ 住宅以外の用途に転用する場合は、関係法令に適合するものであること。ただし、公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を営むものへの転用はすることができない。 エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置していないものであること。(適正な対策が施されている場合及びこれに準ずるものとして鳥取県輝く鳥取創造本部長が認める場合を除く。) ② 空き家等改修支援事業にあっては、改修後、10年以上利活用に供し、次のア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。 ア 交付対象者自らが改修後に入居する場合 次に掲げる要件をすべて満たすこと。 (ア) 事業実施期間内に入居すること。ただし、交付対象者が事業完了後3箇月以内に県内に移住するときは、この限りではない。 (イ) 交付対象者が対象建築物の所有者であるときは、その所有を開始してから2年未満(当該所有が相続により取得されたものであるときは、5年未満)であること。ただし、交付対象者が居住市町村以外に所在する対象建築物を相続により取得したものであるときは、この限りでない。 イ 交付対象者自らが入居しない場合 事業実施期間終了までに賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介等契約を締結し、又は空き家バンクに登録すること。この場合において、既に空き家バンクに登録されている対象建築物を改修後に再度空き家バンクに登録する場合又は既に媒介等契約を締結している対象建築物を改修後に再度媒介等契約を締結する、若しくは空き家バンクに登録する場合は、補助対象としない。 ③ 古民家空き家等改修支援事業にあっては、改修後、10年以上地域の活性化等に資する目的(単なる個人住宅としての利用を除く。)で利活用に供し、事業実施期間内に交付対象者又は対象建築物を所有若しくは賃借する者が入居すること。 ④ 同居の親族が所有する対象建築物を賃貸借又は購入する場合については補助対象としない。ただし、改修後に別居となる場合を除く。 ⑤ 国、県及び町の他の補助金の交付を受けていないこと。(各補助金の補助対象経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。) | ① 対象建築物は次のすべての要件を満たすこと。 ア 国又は地方公共団体等が所有するものでないこと。 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していない建築物であること。 ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置していないものであること。(適正な対策が施されている場合及びこれに準ずるものとして鳥取県輝く鳥取創造本部長が認める場合を除く。) ② 空き家等残置物処分支援事業にあっては、次のすべての要件を満たすこと。 ア 事業実施期間終了までに空き家バンクに賃貸専用物件として登録することとし、対象建築物を登録日から起算して4年以上賃貸の用に供すること。この場合において、既に空き家バンクに登録されている対象建築物の残置物処分した後に再度空き家バンクに登録する場合は、新たな登録日から起算して4年以上賃貸の用に供すること。 イ 対象建築物内の残置物を全て撤去・処分すること。ただし、賃貸の用に供しない部分に残置する家財等については、この限りではない。 ③ 国、県及び町の他の補助金(既存住宅状況調査等支援事業にあっては民間の補助金を含む。)の交付を受けていないこと。(各補助金の補助対象経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。) |