○八頭町個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和5年3月23日条例第2号)
(趣旨)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(登録簿)
第3条
実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1)
個人情報取扱事務の名称
(2)
個人情報取扱事務の目的
(3)
個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(4)
個人情報取扱事務の対象者の範囲
(5)
個人情報の項目
(6)
個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7)
個人情報の収集先
(8)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3
実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
4
前3項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る人事、給与又は福利厚生等に関する事務については、適用しない。
(開示請求に対する措置)
第4条
実施機関は、法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する決定をし、又は同条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない決定をし、その旨を書面により通知する場合において、当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を付記するものとする。
(開示の請求等に係る手数料)
第5条
実施機関において、法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
2
前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、実施機関が別に定めるところにより徴収する。
(審査会への諮問)
第6条
実施機関において、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める場合は、審査会に諮問することができる。
(1)
この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合
(2)
法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3)
前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運営上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第7条
町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(八頭町個人情報保護条例の廃止)
2
八頭町個人情報保護条例(平成17年条例第13号)は廃止する。
(経過措置)
3
次に掲げる者に係る廃止前の個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条第4項及び第10条第3項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、なお従前の例による。
(1)
この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2)
この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4
この条例の施行前に旧条例第11条、第21条、第22条、第23条、又は第23条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び削除若しくは中止又は利用停止に対する措置については、なお従前の例による。