(令和5年3月10日告示第32号)
改正
令和6年4月1日告示第70号
(趣旨)
(交付目的)
(補助金の交付)
(補助事業)
(補助金の算定等)
(交付申請)
(交付決定)
(承認を要しない変更)
(補助金の返還)
(実績報告)
別表第1(第3条、第4条、6条、7条関係)
1補助事業2補助対象者3補助対象経費4補助率5限度額
閉鎖により孤立集落となる道路に被害を与える恐れのある危険木の予備伐採八頭町行政区長(自治会長)設置要綱(令和2年2月10日告示第44号)第1条に定める区長または区長が委託契約を締結した者危険木の伐採、撤去、処分を業者等に委託する経費。ただし、伐採木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除した経費とする。10/10-
公道、農業用施設又は住宅等に被害を与える恐れのある危険木の予備伐採危険木を所有する者
危険木の倒木により被害を受ける恐れのある者(所有者の同意が必要)
危険木の伐採、撤去、処分を業者等に委託する経費。ただし、伐採木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除した経費とする。1/2上限20万円
下限2.5万円
農業用施設又は住宅等に被害を与えた倒木の処理倒木を所有する者
倒木により被害を受けた者(所有者の同意が必要)
倒木を撤去、処分を業者等に委託する経費。ただし、倒木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除した経費とする。1/2上限20万円
下限2.5万円
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第10条関係)