(令和6年1月30日告示第6号)
(目的)
(課税保留の対象)
(課税保留の申立て)
(調査)
(決定の基準等)
(課税保留の決定及び通知)
(適用年度)
(課税保留の取消し)
(その他)
別表(第5条関係)
 事由 関係書類及び判定資料
(1)解体
 解体とは解体業者及びその他の者により、軽自動車等の原型をとどめない状態に分解されたもの
・解体証明書(自動車リサイクルシステムにより確認できる場合は省略可)
(2)滅失
 天災等により当該軽自動車が本来の機能形態を失ったもの
・り災証明書
(3)破損
 交通事故等により当該軽自動車を修理しても再び使用に耐えられないもの
・交通事故証明書
・事故による損壊の程度がわかる書類(損害保険会社発行の保険金支払書、全損状態で修理不可能と判断できる写真等)
(4)老朽・腐食等
 長期間放置したことにより再運行に耐えられない状態であるもの
・現状写真等
・自動車検査証返納証明書
(5)盗難等により納税義務者が占有していないもの・盗難届の受理番号教示書又は警察署長が発行する証明書等
(6)所在不明車
 名義変更の申告をすることなく譲渡したのちに軽自動車等の所在が不明となったもの
・売買契約書等の転売を証する書類等
(7)納税義務者又は軽自動車等が所在不明のもの・住民票等
(8)相続人未確定車・相続放棄申述受理通知書の写し等
(9)倒産等法人車・倒産等の事実が確認できる書類
(10)その他の事由・関係証明書等
・その他、町長が必要と認める書類等
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)