○湯前町奨学金・入学準備金貸付基金条例
(平成21年2月26日条例第3号)
改正
平成25年3月15日条例第16号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 奨学金(第4条-第13条)
第3章 入学準備金(第14条-第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、進学の意欲を有する者で経済的理由により就学困難な者のために、奨学金又は入学準備金貸付けを行うことにより、教育の機会均等に寄与するとともに、有用な人材を育成することを目的として奨学金・入学準備金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条
この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
奨学金 修学に要する授業料その他の学費をいう。
(2)
入学準備金 入学に要する入学金その他の費用をいう。
(3)
高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校及び高等専門学校をいう。
(4)
大学 法第1条に規定する大学(大学院を除く。)をいう。
(5)
専修学校 法第124条に規定する専修学校で法第125条に規定する高等課程、専門課程及び一般課程をいう。
(6)
各種学校 法第134条第1項に規定する各種学校で修業年限1年以上のものをいう。
(7)
保護者 入学を希望する者の父母又はこれに準ずる者をいう。
(8)
奨学生 奨学金の貸付けを受けた者をいう。
(9)
借受人 入学準備金の貸付けを受けた保護者をいう。
(基金の額)
第3条
基金の総額は、70,000,000円とする。
2
基金の運用から生ずる収益は歳入歳出予算に計上して一般会計歳入に繰り入れるものとする。
第2章 奨学金
(貸付対象)
第4条
奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)
本町に1年以上在住する者の子女であること。
(2)
学力優秀、品行方正で勉学に耐える者であること。
(3)
経済的理由により学資支出の困難な世帯の子女であること。
(4)
連帯保証人が2人以上あること。
2
日本学生支援機構、その他公私の団体又は個人から奨学金又はこれに類する金品の交付を受けている者は、奨学金の貸付を受けることはできない。
(申請の手続き)
第5条
奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める書類を湯前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条
奨学生は、前条の規定により申請した者につき教育委員会が選任した奨学生選考委員の選考を得て教育委員会が決定する。
(異動の届出)
第7条
奨学生又は保護者は、次の事由が発生したときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。
(1)
卒業したとき
(2)
疾病その他の事由で休学又は退学したとき
(3)
復学又は転学したとき
(4)
本人、保護者又は連帯保証人が死亡したとき
(奨学金の停止及び取消し)
第8条
教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の貸付けを停止し、又は取り消すものとする。
(1)
前条第2号に該当したとき
(2)
第4条各号のいずれかに該当しなくなったとき
[
第4条各号
]
(3)
保護者が湯前町外に転出したとき
(4)
その他奨学金の貸付けを受けるのに適当な者と認められなくなったとき
(奨学金の額等)
第9条
奨学金の額は、次のとおりとする。
(1)
大学(専修学校、各種学校を含む。) 月額 50,000円以内
(2)
高等学校等 月額 20,000円以内
2
奨学金の貸付利子は、無利子とする。
(貸付期間)
第10条
奨学金の貸付期間は、奨学金の貸付けを開始したときから奨学生の在学する学校の正規の修業期間とする。
(奨学金の返済)
第11条
奨学生は、卒業その他の事由により貸付けの事実が終了したときは、規則で定めるところにより、奨学金を返済しなければならない。
(返済猶予及び免除)
第12条
教育委員会は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返済の全部又は一部を猶予又は免除することができる。
(1)
奨学金の交付期間中又は返済の完了前に死亡したとき
(2)
奨学生であった者が更に上級学校に進学したとき
(3)
災害又は疾病等により奨学金の返済が困難と認められたとき
(4)
その他、教育委員会が特別な理由があると認めたとき
(延滞金)
第13条
前条の規定による該当事由がなくて奨学金の返済を遅延したときは、規則で定める割合の延滞金を徴収する。
第3章 入学準備金
(貸付対象)
第14条
入学準備金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)
本町に、1年以上在住している者であること。
ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(2)
高等学校等、大学、専修学校又は各種学校に入学が確実である者の保護者であること。
(3)
町税等を完納していること。
(4)
入学準備金の調達が困難な者であること。
(5)
連帯保証人が1人以上あること。
(申請の手続き)
第15条
入学準備金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
(貸付の審査・決定)
第16条
貸付申請者の資格その他の主要事項の審査及び貸付の決定は、教育委員会が行う。
(入学準備金の取消し)
第17条
教育委員会は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、入学準備金の全部又は一部の貸付けを取り消し、その返済を命ずることができる。
(1)
借受人が湯前町外に転出したとき
(2)
借受人の保護する者が入学しなかったとき又は退学したとき
(3)
申請内容に偽りがあったとき
(4)
故意に入学準備金の返済を怠ったとき
(入学準備金の額等)
第18条
入学準備金の額は、次のとおりとする。
(1)
大学(専修学校、各種学校を含む。) 500,000円以内
(2)
高等学校等 100,000円以内
2
入学準備金の貸付利子は、無利子とする。
3
入学準備金の貸付けは、入学時期までに借受人に対して行うものとする。
(入学準備金の返済)
第19条
借受人は、規則で定めるところにより入学準備金を返済しなければならない。
(返済猶予及び免除)
第20条
教育委員会は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、入学準備金の返済の全部又は一部を猶予又は免除することができる。
(1)
返済完了前に死亡したとき
(2)
災害又は疾病等により入学準備金の返済が困難と認められたとき
(3)
その他、教育委員会が特別な理由があると認めたとき
(延滞金)
第21条
前条の規定による該当事由がなくて入学準備金の返済を遅延したときは、規則で定める割合の延滞金を徴収する。
第4章 雑則
(教育委員会の事務)
第22条
この条例に基づく奨学金・入学準備金に関する事務は教育委員会が所掌する。
(委任)
第23条
この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は町長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の第9条の規定は、平成21年4月1日以降に大学、専修学校、各種学校又は高等学校等(以下「大学等」という。)に入学し、奨学金の貸付けを受けようとする者並びに同年3月31日現在大学等に在学する者で、既に奨学金の貸付けを受けている者のうち改正後の同条の規定に基づき奨学金の増額を申請しようとする者及び新たに奨学金の貸付けを受けようとする者について適用する。
3
この条例の施行日の前日までに旧条例により貸付けを決定された奨学金(前項の増額にかかる部分を除く。)については、なお従前の例による。
4
削除
附 則(平成25年3月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成25年4月1日以降大学等入学者から適用する。