(平成29年8月17日要領第53号)
(目的)
(対象児)
(助成金の算定基礎)
(助成金の交付額)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、湯前町長に申請するものとする。                                             (1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書(別紙例1)                                                                                          (2)意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書                                                    (3)補聴器の仕様書                                                                                      (4)その他町長が必要と認めるもの
(所得審査)
(交付決定等)
(補聴器購入)
(費用の負担)
(費用の請求)
(補聴器の管理)
(台帳の整備)
(補聴器更新の特例)
(その他)
別表(第3条関係)
 補聴器の種類 1台当たりの基準価格  (円) 基準価格に含まれるもの 耐用年数
軽度・中等度難聴用ポケット型43,200円①補聴器本体(電池含む。)                              ②イヤーモールド(イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円 を除く。)原則として5年
軽度・中等度難聴用耳かけ型52,900円
高度難聴用ポケット型43,200円
高度難聴用耳かけ型52,900円
重度難聴用ポケット型64,800円
重度難聴用耳かけ型76,300円
耳あな型(レディメイド)87,000円補聴器本体(電池含む。)
耳あな型(オーダーメイド)137,000円
骨導式ポケット型70,100円①補聴器本体(電池含む。)                              ②骨導レシーバー                                    ③ヘッドバンド
骨導式眼鏡型127,200円①補聴器本体(電池含む。)                              ②平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。)
別紙例1(第5条関係)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第12条関係)