(令和3年4月1日要項第6号)
改正
令和4年4月1日要項第20号
令和5年4月1日要項第6号
令和6年4月1日要項第5号
(趣旨)
(用語の定義)
(補助金の交付対象)
(補助事業の採択)
(交付申請)
(補助金交付の決定及び通知)
(補助金決定の変更及び中止)
(実績報告)
(補助金の確定)
(請求)
(補助金の交付)
(補助金の返還)
(補則)
別表1(第3条関係)
要件交付額等備考
1 対象者
 次の各号に掲げる要件をすべて満たす者
(1)町内に住所を有する個人で、この補助金の交付を受けてから、引き続き当該住宅に5年以上定住しようとする者
(2)町税等の滞納がない者(世帯員も同じ)
(3)当該住宅改修に係る他制度による補助金等の交付を受けていない者
2 対象住宅
 次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす住宅
(1)町内に存し、個人が所有又は借用する専用住宅
(2)町内に存し、個人が所有又は借用する店舗等併用住宅の居住住宅部分
3 対象工事
 次の各号に掲げる要件をすべて満たす工事
(1)別表3に定める工事
(2)補助金の交付決定のあった年度内に着工し、当該年度末までに実績報告できる工事
(3)工事費の総額が、20万円(税込み)以上の工事
(4)処理対象物に必要な廃棄物の処理及び収集運搬業の許可を受けた法人又は個人事業者に委託された工事(ただし、上記許可を受けていない法人又は個人事業者に委託された工事であっても、解体材等の最終処分先が上記許可を受けた事業者であれば対象とする。)
(1)上限30万円で、対象工事費の2分の1(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)
(2)補助金の交付は、一の住宅について1回限りとする。
※施工業者については、本町内に主たる事務所を有する法人又は個人事業者であって、町民税の申告を行っている事業者に限る。
別表2(第5条・8条関係)
必要添付書類一覧
(1)事業計画書
(2)見積書(工事内容の詳細が明らかとなる最終見積明細書等)
(3)補助対象住宅の位置図
(4)実施計画平面図等(施工内容が記載されたもの。機器等はパンフレットの写し)
(5)申請者及び同居人の住民票謄本
(6)申請者及び同居人の納税証明書(未納がない証明書)
(7)補助対象住宅が記載された固定資産名寄帳兼課税台帳又は申請年度の固定資産税課税明細書の写し
(8)事業着手前の写真
(9)誓約書及び同意書
(10)その他町長が必要と認める書類
必要添付書類一覧
(1)事業実績書
(2)補助事業に要した費用の領収書の写し
(3)補助事業完了後の写真(事業着手前の写真と比較できるもの)
(4)登記事項証明書の写し(登記事項の変更があった場合のみ)
(5)その他町長が必要と認める書類
別表3(第3条関係)
区分内  容
外部工事屋根のふき替え、防水、塗装及びその他の屋根工事
外壁の張り替え、塗装及びその他の外装工事
雨どい、サッシ及びガラスの取り付け、取り替え及び改修並びにその他のとい及び建具工事
内部工事床材、壁材及び天井材の張り替え並びにその他の内装工事又はタイル工事
床材、壁材及び天井材の塗り替え並びにその他の塗装工事又は左官工事
ドア、襖及び障子の取り替え並びにその他の建具工事
畳の取り替え、表替え及びその他の工事
設備工事ユニットバス化、浴槽の取り替え、その他の浴室工事
システムキッチンの取り替え、その他の厨房工事
洗面台、便器の取り替え、その他の衛生設備工事
給水管、排水管及びガス管の取り替え、その他の配管工事
配線、コンセント設置、その他の電気設備工事
住宅用火災警報器の設置
その他の工事外部工事、内部工事、設備工事に関連して行う解体工事
区分内  容
建築工事外構工事
別棟の物置や車庫に関する工事
広告塔や広告看板等に関する工事
設備工事太陽光発電設置工事、湯前町水洗便所改造・新設工事費等助成及び湯前町合併処理浄化槽設置整備事業補助の対象となる工事
機器等の更新のみ
エアコン、ガスコンロ、給湯器(ボイラー、自然冷媒ヒートポンプ給湯器等)、温水洗浄便座等の機器本体の購入費用や単純な電気製品等の更新
冷暖房機器の機器本体の購入費用
ドア、襖、障子及び畳の単純な更新
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)