○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
(昭和50年10月13日長洲町選挙管理委員会告示第42号) |
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(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、長洲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式又は別記第2号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、長洲町議会議員及び長洲町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(長洲町議会議員及び長洲町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては別記第1号様式により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記第2号様式によるものとする。
3 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第2条 候補者又は後援団体が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第3号様式を、後援団体にあっては別記第4号様式の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適当であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。
(証票の異動の手続)
第3条 証票を表示した立札又は看板の類を異動しようとする者は、候補者等にあっては証票異動申請書(別記第5号様式)を、後援団体にあっては証票異動申請書(別記第6号様式)を委員会に提出しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第4条 第2条の証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、証票再交付申請書(別記第7号様式)により委員会に再交付の申請をしなければならない。
[第2条]
2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を委員会に返さなければならない。
(証票交付の整理)
第5条 委員会は、証票の交付につき、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。
附 則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から適用する。
附 則(昭和56年5月14日選管告示第37号)
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この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附 則(平成18年12月2日選管告示第29号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年12月2日選挙管理委員会告示第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。