○長洲町町民研修センター条例施行規則
(昭和62年3月24日長洲町規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、長洲町町民研修センター条例(昭和62年長洲町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 長洲町町民研修センター(以下「研修センター」という。)の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が公益上若しくは管理上特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 研修センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用期間)
第4条 研修センターは、同一の内容で引き続き5日を超えて使用することはできない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第5条 条例第3条第1項の規定により研修センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
(使用許可等)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、研修センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
2 使用許可は、受付の順序により行い、二以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が研修センターを使用するときは、常に使用許可書を携行し、係員の求めがあったときはこれを提示しなければならない。
(使用の取消し及び変更)
第7条 使用者は、研修センターの使用を取消すとき若しくは使用日、使用時間又は内容を変更しようとするときは、直ちに研修センター使用取消し(変更)許可申請書(様式第3号)に既に交付された使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、研修センター使用取消し(変更)許可書(様式第3号の2)を使用者に交付する。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、条例第5条第1項各号の規定により、使用許可を取り消し若しくはその使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更させるときは、研修センター使用許可取消し(停止)(変更)通知書(様式第4号)を交付し、その旨通知する。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をするときに研修センター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 使用料の減免基準は、別表第1に定める。
[別表第1]
3 町長は、第1項の規定による申請を受理し、その内容を審査のうえ、適当と認めるときはその使用料の減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 条例第8条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、研修センター使用料返還申請(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 使用料の返還基準は、別表第2に定める。
[別表第2]
3 町長は、第1項の規定による申請を受理し、その内容を審査のうえ、適当と認めるときはその使用料の返還をすることができる。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者並びに利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく、研修センター内にポスター、看板、旗及び懸垂幕その他これらに類するものを掲げ若しくは張りつけ、文字等を書き、又はくぎ類等を打たないこと。
(2) 許可なく、危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 施設又は設備を汚損若しくは損傷又は滅失しないこと。
(4) みだりに騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外で飲食し若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 許可なく寄附金の募集及び物品の販売又は展示をしないこと。
(7) 秩序を乱し、又は風紀を乱さないこと。
(8) 係員の指示に従うこと。
2 町長は、前項各号の一に該当する者に対し、入場を拒み又は退去を命ずることができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月12日規則第13号)
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この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日規則第3号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第13号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成18年1月13日規則第3号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長洲町町民研修センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号及び様式第2号による様式で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に対しされている旧規則様式第1号による申請は、改正後の長洲町町民研修センター条例施行規則様式第1号による申請とみなす。
附 則(平成22年12月15日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長洲町町民研修センター条例施行規則第7条から第10条の規定により提出された申請書及び交付された許可書は、改正後の長洲町町民研修センター条例施行規則第7条から第10条の規定により提出された申請書及び交付された許可書とみなす。
附 則(平成23年6月13日規則第16号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(規則第9条関係)
使用区分 | 減免率 |
1 町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき | 10割 |
2 町議会が使用するとき | 10割 |
3 町立の小中学校等が教育目的で使用するとき | 10割 |
4 行政目的の実行委員会が主催する行事に使用するとき | 10割 |
5 町内の公共的団体が町との共同事業で使用するとき | 10割 |
6 社会奉仕を目的として活動する団体が使用するとき | 10割 |
7 町以外の官公署が行政目的で使用するとき | 10割 |
8 町内の公共的団体が町との共同事業以外で使用するとき | 5割 |
9 町内の保育園又は認定こども園が教育目的で使用するとき | 5割 |
10 町及び教育委員会が後援する行事に使用するとき | 5割 |
11 その他、町長が特に必要と認めたとき | 10割及び5割 |
別表第2(規則第10条関係)
区分 | 割合 |
1 天災地変その他使用者の責任でない理由により、使用することができなくなったとき | 10割 |
2 使用者が、使用の日の前日までに使用取消しの届出をし、許可されたとき | 5割 |