○長洲町公印に関する規程
(平成9年9月30日長洲町訓令第2号)
改正
平成10年3月31日訓令第2号
平成10年10月1日訓令第5号
平成11年3月31日訓令第1号
平成12年4月1日訓令第1号
平成14年4月1日訓令第4号
平成18年3月28日訓令第7号
平成19年3月30日訓令第10号
平成20年3月31日訓令第8号
平成27年10月30日訓令第11号
長洲町公印に関する規程(昭和50年長洲町規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長の事務局における公印の管守、使用その他公印に関して必要な事項は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、使用区分、管守者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印の管守者は、公印を慎重に取り扱い盗難、不正使用等のないように保管しなければならない。
(公印新調、改刻及び廃止)
第4条 公印管守者は、公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の保存及び処分)
第5条 総務課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(公印の登録)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の告示)
第7条 町長は、公印を新調し、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第8条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、押印しようとする書類に決裁済みの書類を添えて、公印管守者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、都合により公印を庁外で使用するときは、公印庁外使用伺(様式第4号)により、管守者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により使用した公印は、速やかに公印管守者に返却しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 納税通知書、督促状、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ1葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて、公印の印影を刷込むことができる。
2 前項の規定により、公印の印影を刷込もうとする場合には、公印管守者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
(電子計算組織による公印の印影の打出し)
第11条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合には、総務課長の承認を得て電子計算機に記録した印影(以下「電子印」という。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 電子印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
附 則
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日訓令第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日訓令第11号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号公印の種類寸法
(ミリメートル)
使用区分管守者
1玉名郡長洲町役場之印方35役場名をもって発する文書総務課長
2熊本県玉名郡長洲町長之印方27表彰状、感謝状等総務課長
3熊本県玉名郡長洲町長之印方18町長名をもって発する文書(縦書用)総務課長
4熊本県玉名郡長洲町長之印方18町長名をもって発する文書(横書用)総務課長
5熊本県玉名郡長洲町長職務代理者印方21町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる総務課長
6熊本県玉名郡長洲町長職務代理者之印方21町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる住民環境課長
7熊本県玉名郡長洲町長之印まちづくり課専用方18まちづくり課で町長名をもって発する文書まちづくり課長
8熊本県玉名郡長洲町長之印方18住民環境課で町長名をもって発する文書住民環境課長
9熊本県玉名郡長洲町長之印住民環境課専用方18住民環境課で町長名をもって発する文書住民環境課長
10熊本県玉名郡長洲町長之印住民環境課専用方18住民環境課で町長名をもって発する文書住民環境課長
11熊本県玉名郡長洲町長之印住民環境課専用方18住民環境課で町長名をもって発する文書住民環境課長
12熊本県玉名郡長洲町長之印福祉保健介護課専用方18福祉保健介護課で町長名をもって発する文書福祉保健介護課長
13熊本県玉名郡長洲町長之印子育て支援課専用方18子育て支援課で町長名をもって発する文書子育て支援課長
14熊本県玉名郡長洲町長之印税務課専用方18税務課で町長名をもって発する文書税務課長
15熊本県玉名郡長洲町長之印下水道課専用方18下水道課で町長名をもって発する文書下水道課長
16長洲町長之印 方7 通知カード、個人番号カード等 住民環境課長 
17熊本県玉名郡長洲町副町長之印方18副町長名をもって発する文書(縦書用)総務課長
18熊本県玉名郡長洲町副町長之印方18副町長名をもって発する文書(横書用)総務課長
19熊本県玉名郡長洲町会計管理者印方18会計管理者名をもって発する文書(縦書用)会計管理者
20熊本県玉名郡長洲町会計管理者印方18会計管理者名をもって発する文書(横書用)会計管理者
21長洲町方18保険証用福祉保健介護課長
22長洲町中央児童館長之印方21中央児童館長名をもって発する文書中央児童館長
別表第2(第2条関係)
123



方35mm方27mm方18mm
456



方18mm方21mm方21mm
789



方18mm方18mm方18mm
101112



方18mm方18mm方18mm
131415



方18mm方18mm方18mm
161718

 

 

 
方7mm方18mm方18mm
192021

 

 

 
方18mm方18mm方18mm
22

 
  
方21mm
様式第1号(第4条関係)
公印届

様式第2号(第6条関係)
公印台帳

様式第3号(第8条関係)
公印事故届

様式第4号(第9条関係)
公印庁外使用伺

様式第5号(第10条関係)
公印刷込み承認願