○長洲町職員服務規程
(平成7年5月29日長洲町訓令第3号)
改正
平成10年3月31日訓令第3号
平成18年6月27日訓令第10号
平成19年3月30日訓令第9号
平成20年3月31日訓令第3号
平成21年4月8日訓令第6号
平成21年6月26日訓令第11号
平成21年12月25日訓令第18号
平成22年6月25日訓令第8号
平成29年2月9日訓令第1号
平成31年3月20日訓令第1号
令和5年4月1日訓令第7号
令和6年8月1日訓令第8号
長洲町職員服務規程(昭和51年長洲町規程第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(出勤取扱責任者)
第3条 総務課長は、職員の出勤状況を把握し、出勤の取扱に当たってその責に任ずる。
2 総務課長に事故があるとき又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。
(出勤及び退勤)
第4条 職員は、出勤時間までに登庁し、スマートフォンにインストールした専用アプリを起動させて打刻し、又は当該職員専用のICカードを各庁舎備付けのICカード取扱端末に接触させ、その情報を記録しなければならない。退勤するときも、同様とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項、第2項及び第3項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号の2様式)を町長に提出しなければならない。
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年長洲町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第8条の4第3項及び第8条の7第3項の規定による届出(同規則第8条の5において準用する同規則第8条の4第3項の届出及び同規則第8条の8において準用する同規則第8条の7第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(別記第1号の3様式)を町長に提出しなければならない。
(年次有給休暇請求の手続等)
第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、システムが整備されている場合には、システムにより町長に届出をし、システムが整備されていない場合等にあっては、年次有給休暇時季請求書(別記第2号様式)により町長に提出しなければならない。ただし、課長にあっては年次有給休暇時季請求書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由によりシステムにより届出ができない場合又は年次有給休暇時季請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わってシステムにより届出をし、又は当該年次有給休暇時季請求書を町長に提出することができる。
3 町長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
(病気休暇承認請求の手続等)
第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(別記第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条の第1項第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書を町長に提出しなければならない。
2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、町長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条の第1項第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(別記第4号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(別記第5号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(休養命令)
第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(特別休暇承認請求の手続等)
第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第13条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。
(1) 勤務時間規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及びボランティア活動計画書(別記第5号の2様式)
(2) 勤務時間規則第13条の表7の項又は表8の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書
(3) 勤務時間規則第13条の表9の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(別記第6号様式)
(4) 勤務時間規則第13条の表11の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び要介護者の状態等申出書(別記第6号の2様式)
(5) 前各号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書
2 勤務時間規則第19条第3項の規定により、勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする職員は、産後休暇届出書(別記第7号様式)に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、町長に提出しなければならない。
(介護休暇承認請求の手続等)
第11条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(別記第8号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を町長に提出しなければならない。
(介護時間承認請求の手続等)
第11条の2 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認請求書(別記第8号の2様式)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 勤務時間条例第17条の規定により介護時間の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護時間の内容を変更しようとするときは、介護時間承認請求書を町長に提出しなければならない。
(組合休暇承認請求書の手続)
第12条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書を町長に提出しなければならない。
(育児休業承認請求の手続)
第13条 長洲町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年長洲町規則第6号。以下「育児休業規則」という。)第3条第1項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第9号様式)により行わなければならない。
2 長洲町職員の育児休業等に関する条例(平成4年長洲町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第3条第4号又は第11条第5号に規定する育児休業等計画書は、別記第9号の2様式による。
(育児短時間勤務の承認請求の手続)
第13条の2 育児休業規則第12条第1項の規定による育児短時間勤務の承認請求又は育児短時間勤務期間の延長の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記第9号の3様式)により行わなければならない。
(養育状況変更届)
第14条 育児休業規則第5条の規定による届出は、養育状況変更届(別記第10号様式)により行わなければならない。
(部分休業承認請求の手続)
第15条 育児休業規則第15条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第11号様式)により行わなければならない。
(私事旅行)
第16条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
(欠勤等)
第17条 職員は、欠勤しようとするときは、主管課長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は欠勤時間その他必要な事項を記録しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。
(休暇等の際の手続)
第18条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、別記第4号様式、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、別記第12号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、別記第5号様式、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(職務専念の義務免除申請の手続)
第19条 職員は、長洲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年長洲町条例第8号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(別記第13号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可申請の手続)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(別記第13号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(出張の復命)
第21条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、速やかに復命書(別記第14号様式)により報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、旅行命令権者の承認を経て口頭で復命することができる。
2 複数の職員が同一の出張で旅行した場合において、当該職員は、前項の復命書を連名で報告することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、職員は、研修を目的とする出張で旅行したときは、速やかに研修レポート兼復命書(別記第14号の2様式)により報告しなければならない。
4 職員は、前3項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。
(執行時間外の登庁)
第22条 職員は、執行時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。
(事務引継)
第23条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。
(身上異動の届出)
第24条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。
(新任者の提出書類)
第25条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。
(当直の種別等)
第26条 当直は、日直とする。
2 当直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(当直者)
第27条 当直者は、原則として2人とし、職員のうちから、町長が命ずる。
(当直事務)
第28条 当直者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 電報、郵便物等の処理に関すること。
(2) 庁舎内の戸締まりに関すること。
(3) 火葬の許可に関すること。
(4) 緊急用務の連絡に関すること。
(5) 火災及び盗難の防止に関すること。
(6) その他部外との連絡に関すること。
(当直の割当)
第29条 当直命令は、当直命令簿(別記第15号様式)により行うものとする。
2 総務課長は、毎月20日までに、翌月の当直割当表を作成し、当直者に通知しなければならない。
(代直)
第30条 当直を命ぜられたものが事故その他やむを得ない理由により当直することができないときは、当該職員は、代直者を定め、総務課長に届け出なければならない。
(当直日誌等)
第31条 当直者は、当直中に取扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直日誌に記載しなければならない。
2 当直者は、命令された当直日に最も近い土、日曜日及び休日でない日に、当直日誌を総務課長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、特に重要な引継ぎを行なうべき事項があるときは、口頭又は書面にて総務課長に報告しなければならない。
(離室の禁止等)
第32条 当直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。
(巡視)
第33条 当直者のうち1人は、午前10時及び午後3時に巡視を行わなければならない。
(異常時の措置)
第34条 当直者は、当直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。
(臨時又は非常勤職員の服務)
第35条 臨時又は非常勤職員の服務については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日訓令第10号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月8日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月10日から施行する。
附 則(平成21年6月26日訓令第11号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日訓令第18号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
2 平成22年6月30日以降において育児休業をし、育児短時間勤務をし、又は部分休業をするため、育児休業若しくはその期間の延長、育児短時間勤務若しくはその期間の延長又は部分休業の承認を受けようとする職員が同日前において当該承認を請求する場合における様式は、この訓令による改正後の様式により請求するものとする。
附 則(平成29年2月9日訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月9日から施行する。
附 則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月1日訓令第8号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条・4条・17条関係)
出勤簿

別記第1の2様式(第4条の2関係)

別記第1号の3様式(第4条の2関係)

別記第2号様式(第5条関係)
年次有給休暇時季請求書

別記第3号様式(第6条・7条・8条・10条・12条関係)
休暇承認請求書

別記第4号様式(第8条・18条関係)
診断書

別記第5号様式(第8条・18条関係)
診断書

別記第5号の2様式(第10条関係)
ボランティア活動計画書

別記第6号様式(第10条関係)
育児時間休暇承認請求書

別記第6号の2様式(第10条関係)

別記第7号様式(第10条関係)
産前産後休暇届出書
産前産後休暇届出書

別記第8号様式(第11条関係)
介護休暇承認請求書
介護休暇承認請求書

別記第8号の2様式(第11条の2関係)
介護時間承認請求書

別記第9号様式(第13条関係)
育児休業承認請求書

別記第9号の2様式(第13条・13条の2関係)
育児休業等計画書

別記第9号の3様式(第13条の2関係)
育児短時間勤務承認請求書

別記第10号様式(第14条関係)
養育状況変更届

別記第11号様式(第15条関係)
部分休業承認請求書

別記第12号様式(第18条関係)
診断書

別記第13号様式(第19条・第20条関係)
(職務専念義務免除承認/営利企業等従事許可)申請書

別記第14号様式(第21条関係)
復命書

別記第14号の2様式(第21条関係)
研修レポート兼復命書

別記第15号様式(第29条関係)
当直命令簿

別記第16号様式  削除
別記第17号様式(第31条関係)
当直日誌