○長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則
(平成21年3月18日規則第6号)
改正
平成24年7月6日規則第14号
長洲町犯罪被害見舞金の支給に関する条例施行規則(平成13年長洲町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例(平成21年長洲町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(見舞金を支給しない場合)
第3条 犯罪行為が行われた時において、被害者又は条例第4条第1号の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下「被害者等」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する関係があったときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)ただし、被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の規定に該当する被害者である場合については、この限りでない。
(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3) 3親等内の親族
(4) 同居の親族
第4条 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、見舞金を支給しないものとする
(1) 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
(2) 暴行、脅迫、侮辱等の犯罪行為を誘発する行為
(3) 犯罪行為に関連する不正な行為
第5条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、見舞金を支給しないものとする
(1) 犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していることが犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
(3) 犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(見舞金の支給申請)
第6条 条例第8条第1項の規定により遺族見舞金の支給の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、長洲町遺族見舞金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 被害者の消除された住民票の写し
(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を当該遺族見舞金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が同項の規定による請求書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、町長に提出しなければならない。
3 条例第8条第1項の規定により傷害見舞金の支給の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、長洲町傷害見舞金支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師の診断書
(2) 住民票の写し(被害者が日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票の記載事項証明書)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支給の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、見舞金の支給の可否を決定し、長洲町犯罪被害者等見舞金審査結果通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第14号)抄
様式第1号(第6条関係)
長洲町遺族見舞金支給申請書

様式第2号(第6条関係)
長洲町傷害見舞金支給申請書

様式第3号(第7条関係)
長洲町犯罪被害者等見舞金審査結果通知書