○金魚と鯉の郷広場条例施行規則
(平成7年4月1日長洲町規則第12号)
改正
平成10年4月1日規則第11号
平成10年4月1日規則第11―1号
平成11年4月1日規則第8号
平成20年3月31日規則第13号
平成23年3月29日規則第5号
平成24年3月30日規則第5号
令和2年3月17日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、金魚と鯉の郷広場条例(平成7年長洲町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ金魚と鯉の郷広場施設使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可)
第3条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めるときは、金魚と鯉の郷広場施設使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。
2 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その使用目的等について説明を求め、条例第9条の規定に該当すると認めるときは使用を許可しないものとする。
3 使用許可は、受付の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。
4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設を使用するときは常に使用許可書を携行し、職員の求めがあったときはこれを提示しなければならない。
(連続使用期間)
第4条 同一の使用目的で施設を連続して使用できる期間は、3日を限度とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用回数の制限)
第5条 町長は、施設の使用の公平性を図る必要があると認めるとき又は施設の管理運営において必要があると認めるときは、同一使用者が1月以内に施設を使用する回数を制限することができる。
(使用の取消し及び変更の申請)
第6条 使用者は、施設の使用を取り消すとき又は使用日、使用時間若しくは使用目的等を変更しようとするときは、直ちに金魚と鯉の郷広場施設使用取消(変更)許可申請書(別記第3号様式)に、既に交付した使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理し、その内容を審査し適当と認めるときは、金魚と鯉の郷広場施設使用取消(変更)許可書(別記第4号様式)を使用者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、条例第11条の規定により使用許可を取消し、若しくはその使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更させるときは、金魚と鯉の郷広場施設使用許可取消・停止・変更通知書(別記第5号様式)を交付し、その旨を通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(使用料の後納)
第8条 使用料のうち空調に係る使用料については、条例第7条ただし書の規定により後納とすることができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、金魚と鯉の郷広場施設使用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の使用料の減免基準は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の返還)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、金魚と鯉の郷広場使用料返還申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第11条 郷広場に入場しようとする者は、施設内で次の行為をしてはならない。ただし、管理上支障がないと町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 敷地内の土地又は施設を損壊すること。
(3) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(4) 動植物を採取、損傷又は捕獲し殺傷すること。
(5) たき火をし、若しくは火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。
(6) 他人に危害又は迷惑をおよぼす物品、動物等を携帯すること。
(7) 敷地内に小屋その他工作物を設けること。
(8) 敷地内で無許可の広告、宣伝、販売、その他これらに類する行為及び金品の寄附募集等を行うこと。
(9) 前各号のほか、管理に支障がある行為をすること。
(占用の許可)
第12条 占用の許可についての取扱いは、長洲町公園条例(昭和51年長洲町条例第1号)の規定を準用する。
2 前項の許可を受けようとする者は、金魚と鯉の郷広場占用許可申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(施設等の破損等の届出)
第13条 施設等を損傷若しくは滅失したときは、金魚と鯉の郷広場施設等損傷(滅失)届(別紙第9号様式)を町長に提出し、その指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 条例第14条の規定により郷広場の管理を措定管理者に行わせる場合は、第2条から第7条まで、第9条から第13条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第9号様式までの規定中「長洲町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(利用料金の収入)
第15条 条例第16条第2項の規定により指定管理者の収入として利用料金を収受させるときは、第8条から第10条まで、別記第1号様式から別記第4様式まで、別記第6号様式及び別記第7号様式の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
(雑則)
第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第11―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の金魚と鯉の郷広場条例施行規則第6条の規定による許可を受けている者は、この規則による改正後の金魚と鯉の郷広場条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定による許可を受けた者とみなす。
(準備行為)
3 新規則の規定による郷広場の使用許可、使用料等の徴収等については、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(令和2年3月17日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用区分減免率
1町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。10割
2議会が使用するとき。10割
3町立の小中学校等が教育目的で使用するとき。10割
4行政目的の実行委員会が主催する行事にしようするとき。10割
5町内の公共的団体が町との共同事業で使用するとき。10割
6社会奉仕を目的として活動する団体が使用するとき。10割
7町以外の官公署が行政目的で使用するとき。10割
8町内の公共的団体が町との共同事業以外で使用するとき。5割
9町内の保育園又は認定こども園が教育目的で使用するとき。5割
10町及び教育委員会が後援する行事に使用するとき。5割
11その他町長が必要と認めたとき。10割又は5割
別記第1号様式(第2条関係)
金魚と鯉の郷広場施設使用許可申請書

別記第2号様式(第5条関係)
金魚と鯉の郷広場施設使用許可書

別記第3号様式(第6条関係)
金魚と鯉の郷広場施設使用取消(変更)許可申請書

別記第4号様式(第6条関係)
金魚と鯉の郷広場施設使用取消(変更)許可書

別記第5号様式(第7条関係)
金魚と鯉の郷広場施設使用許可取消・停止・変更通知書

別記第6号様式(第9条関係)
金魚と鯉の郷広場施設使用料減申請書

別記第7号様式(第10条関係)
金魚と鯉の郷広場施設使用料返還申請書

別記第8号様式(第12条関係)
金魚と鯉の郷広場占用許可申請書

別記第9号様式(第13条関係)
金魚と鯉の郷広場施設等損傷(滅失)届