○長洲町下水道共同排水設備助成規則
(昭和61年3月18日長洲町規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、排水設備の整備促進及び水洗便所の普及を図り、もって公衆衛生の向上に資するため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において私道等に排水設備を設置する者に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例 長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号)をいう。
(2) 私道等 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路等農道、里道及びこれに準ずる道路以外の道路をいう。
(3) 共同 公共下水道に下水を流入させるために必要な排水管その他の排水施設(ポンプ施設を含む排水設備)で、私道等に設けられたものであって、家屋2戸以上が条例第6条の規定による確認を受けて共同して設置し、かつ、使用するものをいう。
[条例第6条]
(助成の対象)
第3条 町長は、私道等に共同排水設備を設置する者に対し、予算の範囲内において助成することができる。ただし、官公署の所有に係るものについては助成しない。
(助成対象基準)
第4条 助成は、処理区域内の私道等に法第9条第2項において準用する同条第1項の公示の日から2年以内に共同排水設備を設置するもので、次の各号に該当し、かつ、町長が適当と認めたものに対して行う。
(1) 共同排水設備の延長が、公共ますから20メートル以上あり、当該工事完了後私設排水設備を設置するもので、当該共同排水設備を利用する戸数の3分の2以上が速やかに水洗便所に改造することを申請済みであること。
(2) 土地所有者が、当該共同排水設備の設置に同意していること。
(3) 条例、長洲町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年長洲町条例第2号)で定める負担金、下水道使用料及び町税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が公益上特に必要と認めたときは、助成することができる。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、共同排水設備の設置に要する費用の2分の1以内の額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
なお、助成金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 前項の設置に要する費用は、町長が別に定める標準価格によって算出する。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、共同排水設備助成申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事調書、平面図及び断面図
(2) 私道等の位置図及び区画図
(3) 土地所有者の土地使用承諾書
(4) 申請者全員の維持管理に関する誓約書
(5) 代表者選任届及び委任状
(6) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、審査のうえ助成の適否を決定し、申請者の代表者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。
(助成金の交付申請)
第8条 助成の決定を受けた者が当該工事を完了し、条例第7条第2項の規定による検査済証の交付を受けたときは、助成金交付申請書(様式第2号)に契約書又は工事精算調書を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
(助成金額の決定等)
第9条 町長は、前条の規定による助成金交付申請書の提出を受けたときは、助成金の額を決定し、申請者の代表者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消し)
第10条 助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、町長は助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 助成決定の内容又はこれに付した条例その他法令、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により決定を受けたとき。
(3) 助成金を他の用途に使用したとき。
(4) その他町長が助成を不適当と認めたとき。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日において既に処理区域として公示のあった区域については、第4条中「法第9条第2項において準用する同条第1項の公示の日から2年以内」とあるのは「この規則の施行の日から2年以内」とする。