○長洲町地域生活支援事業実施要綱
(平成18年9月29日長洲町告示第78号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 障害者生活支援事業
第1節 コミュニケーション支援事業(第5条-第11条)
第2節 移動支援事業(第12条-第17条)
第3節 日中一時支援事業(第18条-第23条)
第4節 共通事項(第24条-第26条)
第3章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業(第27条-第40条)
第2節 住宅改修費給付事業(第41条-第51条)
第3節 点字図書給付事業(第52条-第60条)
第4章 社会参加促進事業
第1節 自動車運転免許取得助成事業(第61条-第69条)
第2節 自動車改造費助成事業(第70条-第78条)
第5章 雑則(第79条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定された者をいう。
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定された者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、長洲町とする。ただし、社会福祉法人その他適当と認められる法人等に事業の一部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 町長は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害者生活支援事業
(2) 日常生活用具給付事業
(3) 社会参加促進事業
第2章 障害者生活支援事業
第1節 コミュニケーション支援事業
(事業内容)
第5条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便性を向上する事業をいう。
(定義)
第6条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。
(対象者)
第7条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。
(利用料)
第8条 事業に係る利用料については、無料とする。
(利用期間等)
第9条 障害者等が事業を利用できる期間は、1年以内とし、当該期間終了後に再び事業を利用する場合は、その都度、次条の申請を行わなければならない。
(利用の申請)
第10条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、長洲町地域生活支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。
(利用の決定等)
第11条 町長は、前条に規定する申請があった場合においては、速やかに内容を審査し利用の可否を決定したときは、長洲町地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認をした障害者等をコミュニケーション事業利用登録者名簿に登載するものとする。
第2節 移動支援事業
(事業内容)
第12条 移動支援事業(以下この節において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図るための事業をいう。
2 この事業は、障害者等の外出における個別の移動支援とし、サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第13条 事業の対象者は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、町内に居住地を有し、町長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づくサービスのうち当該事業に相当するものを受けることができる者は、事業の対象としない。
(利用料)
第14条 事業に係る利用料については、長洲町地域生活支援事業利用料条例(平成18年条例第29号。以下「条例」という。)の規定による。
(利用期間等)
第15条 障害者等が事業を利用できる期間は、1年以内とし、当該期間終了後に再び事業を利用する場合は、その都度、次条の申請を行わなければならない。
(利用の申請)
第16条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、申請書を町長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第17条 町長は、前条の申請があった場合においては、速やかに内容を審査し利用の可否を決定したときは、決定通知書により申請者に通知するとともに、承認をした障害者等を移動支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。
第3節 日中一時支援事業
(事業の内容)
第18条 日中一時支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を目的として、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者に日中における活動の場を提供し、見守り、及び社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行う事業をいう。
(対象者)
第19条 事業の対象者は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、町内に居住地を有し、かつ、日中において監護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要と認められるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法、介護保険法その他の法令に基づくサービスのうち当該事業に相当するものを受けることができる者は、事業の対象としない。
(利用料)
第20条 事業に係る利用料については、条例の規定による。
(利用期間等)
第21条 障害者等が事業を利用できる期間は、1年以内とし、当該期間終了後に再び事業を利用する場合は、その都度、次条の申請を行わなければならない。
(利用の申請)
第22条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)、申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第23条 町長は、前条の申請があった場合においては、速やかに内容を審査し利用の可否を決定したときは、決定通知書により申請者に通知するとともに、承認をした障害者等を日中一時支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。
第4節 共通事項
(利用の方法)
第24条 第10条、第16条及び第22条の規定により決定の通知を受けた者(以下この節において「利用者」という。)が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用の変更及び廃止)
第25条 利用者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは長洲町地域生活支援事業利用変更(廃止)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所等が変更した場合
(2) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(決定の取消)
第26条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条、第16条、第22条の規定よる決定を取り消すことができる。
(1) 第6条、第12条及び第18条に規定する対象者でなくなったとき
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
2 町長は、前項の取消しを行うときは、長洲町地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により利用者又はその申請者等に通知するものとする。
第3章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業
(事業内容)
第27条 日常生活用具給付事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって町内に居住地を有する障害者等の福祉の増進に資する事業をいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第28条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。
[別表]
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(給付等の申請)
第29条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第30条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第6号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。
(給付等の決定等)
第31条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第7号)により、給付等を却下したときは、却下通知書(様式第8号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)券(様式第9号。以下この節にいて「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第32条 前条第1項の用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第33条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第34条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、条例の規定による。
(費用の請求)
第35条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
[別表]
(貸与の取消し)
第36条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第37条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用又は用具の返還)
第38条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第39条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
[別表]
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第33条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
[第33条]
(台帳の整備)
第40条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第10号)を整備するものとする。
第2節 住宅改修費給付事業
(事業内容)
第41条 日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居住生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資する事業をいう。
(対象者)
第42条 住宅改修費給付事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上のもの)とする。
(住宅改修費の範囲)
第43条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる住宅改修費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第44条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付の申請)
第45条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第46条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第12号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。
(給付の決定等)
第47条 町長は、前条の調査により住宅改修の給付を決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第13号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、却下通知書(様式第14号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第15号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(住宅改修費の給付)
第48条 前条第1項の住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第49条 給付決定者又は当該給付決定者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、条例の規定による。
(費用の請求)
第50条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。
(費用の返還)
第51条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
第3節 点字図書給付事業
(事業内容)
第52条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図る事業をいう。
(用語の定義)
第53条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(対象者)
第54条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によって行っている者とする。
(給付の限度)
第55条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(申請等)
第56条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第16号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第17号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第18号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。
(給付の方法)
第57条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第58条 前条の自己負担金は、点字翻訳する以前の一部図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第59条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。
(返還)
第60条 町長は、受給者が、偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第4章 社会参加促進事業
第1節 自動車運転免許取得助成事業
(事業内容)
第61条 自動車運転免許取得助成事業は、障害者に対し、自動車運転免許の取得(以下「免許取得」という。)に要した経費を助成することにより、社会的、経済的活動を容易にし、社会参加の促進を図るための事業をいう。
(対象者)
第62条 助成の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住する18歳以上の者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、障害区分及び障害等級が別表第2に掲げる区分に該当する者、療育手帳の交付又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
[別表第2]
(3) 免許の取得により社会参加が見込まれる者
(4) 免許の取得助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(5) 過去に運転免許証の交付を受け、自己の責任において免許を失効し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反して免許の取消処分を受けた者でない者
(助成額)
第63条 助成額は、免許取得に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とする。ただし、助成の申請を行う日の属する年度内に免許取得ができなかった者については、助成を行わない。
(助成の申請)
第64条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第19号)に、次に掲げる書類を添付し、免許取得前に町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者の場合
ア 身体障害者手帳の写し
イ 適性相談通知書の写し(熊本県公安委員会発行)。ただし、内部障害を除く。
ウ 申請者が属する世帯の世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得証明書
(2) 知的障害者の場合
ア 療育手帳の写し
イ 申請者が属する世帯の世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得証明書
(3) 精神障害者の場合
ア 精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 適性相談通知書の写し(熊本県公安委員会発行)
ウ 申請者が属する世帯の世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得証明書
2 前項の規定により給付の決定時に行う所得確認は、申請者から委任状(様式第20号)の提出があった場合には、当該者が提出する所得に関する証明書に替えて、住民税課税台帳により行うことができるものとする。
(給付の決定)
第65条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、必要な調査を行った上で助成の適否を決定し、障害者自動車運転免許取得助成適否決定通知書(様式第21号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(完了報告)
第66条 助成金の支給が決定した者(以下「支給決定者」という。)は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得完了届(様式第22号)に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 自動車学校(運転免許センター含む。)に支払った受講料等の領収書
(助成金の決定)
第67条 町長は、前条の完了届の提出があったときは、必要な調査を行った上で助成額を決定し、直ちに障害者自動車運転免許取得助成金決定通知書(様式第23号)により支給決定者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第68条 町長は、支給決定者からの障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書(様式第24号)を受けて、助成金を給付するものとする。
(助成決定の取消し等)
第69条 町長は、第65条及び第67条の規定により助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、障害者自動車運転免許取得取消通知書(様式第25号)により、助成決定を取り消すことができる。この場合において、既に助成金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(1) 助成決定の内容、これに付した条件又はこの要綱の規定に基づく町長の指示に違反した場合
(2) 助成の申請を行う日の属する年度内に免許取得ができなかった場合
(3) 虚偽その他不正の手段により助成決定を受けた場合
第2節 自動車改造費助成事業
(事業内容)
第70条 自動車改造費助成事業は、身体障害者に対し、自動車の適切な改造に要した経費を助成することにより、社会的、経済的活動を容易にし、社会参加の促進を図るための事業をいう。
(対象者)
第71条 助成の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住する18歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で、障害区分及び障害等級が別表第2に掲げる区分に該当する者
[別表第2]
(3) 自らが所有し、運転する自動車を改造する必要があると認められる者
(4) 自動車の改造により社会参加が見込まれる者
(5) 改造の助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成額)
第72条 助成額は、自動車の改造に直接要した費用とし、10万円を限度とする。
(助成の申請)
第73条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車改造費助成申請書(様式第26号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由により町長が特に認める場合は、着手後において申請することができる。
(1) 運転免許証の写し
(2) 既に所有している自動車の改造を予定している場合は当該自動車検査証の写し、新たに自動車を購入してその改造を予定している場合は当該注文書の写し
(3) 自動車改造業者による改造諸経費の見積書
(4) 申請者が属する世帯の世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得証明書。ただし、給付の決定時に行う所得確認は、申請者から委任状(様式第20号)の提出があった場合には、当該者が提出する所得に関する証明書に替えて、町民税課税台帳により行うことができるものとする。
(助成の決定)
第74条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、必要な調査を行った上で助成の適否を決定し、障害者自動車改造費助成適否決定通知書(様式第27号)により、申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第75条 助成金の支給が決定した者(以下「支給決定者」という。)は、自動車改造完了後速やかに障害者自動車改造完了届(様式第28号)に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。
(1) 写真等、自動車の改造部分が確認できるもの
(2) 自動車改造業者に支払った改造費の領収書
(3) 新たに自動車を購入した場合は、当該自動車検査証の写し
(助成金の決定)
第76条 町長は、前条の完了届の提出があったときは、必要な調査を行った上で助成額を決定し、直ちに障害者自動車改造費助成金決定通知書(様式第29号)により支給決定者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第77条 町長は、支給決定者からの障害者自動車改造費助成金交付請求書(様式第30号)を受けて、助成金を給付するものとする。
(助成決定の取消し等)
第78条 町長は、第74条及び第76条の規定により助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、障害者自動車改造費助成取消通知書(様式第31号)により、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に助成金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(1) 助成決定の内容、これに付した条件又はこの要綱の規定に基づく町長の指示に違反した場合
(2) 助成金を他の用途に使用した場合
(3) 虚偽その他不正の手段により助成決定を受けた場合
第5章 雑則
第79条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(長洲町重度身体障害者日常生活用具給付実施要項及び長洲町身体障害児及び重度知的障害児・者日常生活用具給付事行実施要項の廃止)
2 長洲町重度身体障害者日常生活用具給付実施要項(平成3年4月1日)及び長洲町身体障害児及び重度知的障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成12年長洲町告示第22号)は廃止する。
附 則(平成19年3月30日告示第36号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月8日告示第69号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第39号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第31号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月1日告示第107号)
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この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
別表
種目 | 対象者 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則、3歳以上とする。) | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド
(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則、学齢児以上とする。) | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 8年 | 4,450円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 | ― | 4,500円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者 | 3年 | 12,160円 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続連行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー
(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 10年 | 17,000円 | |
盲人用体温計
(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 | 18,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 重度の呼吸器機能障害であって、必要と認められる者 | 5年 | 100,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上の者又は視覚障害2級以上の者 | 6年 | 50,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 盲ろう、視覚障害を有する者 | 7年 | 11,150円 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | 6年 | 85,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 8年 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 10年 | 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 6年 | 88,900円 | |
人工咽頭 | 咽頭摘出者 | 5年 | 70,000円 | |
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | ― | |
ファクシミリ | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 6年 | 25,000円 | |
パーソナルコンピューター | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合2級以上(文字を書くことが困難なものに限る。児童にあっては原則、学齢児以上のもの。) | 6年 | 100,000円 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | ― | 一般図書の購入価格相当額 | |
排泄管理支援用具 | 蓄便袋(ストマ装具) | 直腸機能障害者 | ― | 8,858円 |
蓄尿袋(ストマ装具) | ぼうこう機能障害者 | ― | 11,639円 | |
紙おむつ等 | 高度な排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
高度の排尿機能障害者 | ― | 12,600円 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 1年 | 8,500円 | |
住宅改修費 | 居宅生活活動補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 | ― | 200,000円 |
別表第2(第62条・第71関係)
表に掲げる○印が助成の適用あり、-印は該当級なし、空欄は非該当とする。
視覚障害 | 聴覚障害 | 平衡機能障害 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸の機能、小腸機能の障害 | 肢体不自由 | 脳原性運動機能障害 | 肝臓機能障害 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 | |||||
上肢 | 下肢 | 体幹 | 両上肢 | 一上肢 | 移動 | ||||||||
1級 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
2級 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4級 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||||
5級 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
6級 | - | - | - | ○ | - | ○ |