○長洲町地域支援事業実施要綱
(平成20年2月18日告示第5号)
改正
平成21年8月13日告示第87号
平成23年3月15日告示第17号
平成24年3月23日告示第34号
平成25年3月15日告示第15号
平成27年3月16日告示第18号
長洲町地域支援事業実施要綱(平成19年長洲町告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第6章の規定による地域支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 町長は、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防事業
ア 二次予防事業対象者把握
イ 運動機能向上
ウ 栄養改善指導
エ 口腔機能指導
オ 二次予防事業対象者施策評価
カ 介護予防普及啓発
キ 地域介護予防活動支援
ク 一次予防事業対象者施策評価
(2) 包括的支援事業
(3) 任意事業
ア ヘルパー派遣
イ 短期宿泊
(委託)
第3条 前条第2号の事業の実施については、適切、公正かつ効率的に事業実施することができると認められる老人介護支援センターの設置者又は本町が適当と認める法人に事業の全てにつき一括して委託することができる。
2 町長は、前条各号に掲げる事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
3 委託を受けた法人等(以下「実施法人等」という。)は、その事業の実施に当たっては、事業を利用する者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(利用対象者)
第4条 第2条に掲げる事業の利用対象者は原則として、本町に居住地を有する65歳以上の者のうち、要介護認定等を受けていないものとする。ただし、町長が特に認めた場合においては、要介護認定等を受けているもの又は65歳未満のものについても事業の利用ができるものとする。
2 第2条第1号イからエまでに掲げる事業を利用できる者は、要介護等状態になるおそれのある者であって、介護予防プログラムへ参加することが望ましいと認められるもの(以下「二次予防事業対象者」という。)とする。
3 第2条第1号イからエまでに掲げる事業は、二次予防事業対象者と判定された者のうち、介護予防プログラムへの参加を促し、同意があったものに実施するものとする。
4 第2条第1号オ及びクの事業については、各事業の評価を行うものであるため、同条第1項の対象者が利用できるものではない。
(要件等)
第5条 前条に規定する対象者が事業を利用する場合の要件は、別表第2に定めるとおりとする。
(利用の申請等)
第6条 第2条に掲げる事業のうち、利用者又は利用団体等が特定される場合についてのみ申請を必要とするものとする。
2 前項の規定により、事業を利用しようとする者は、次の各号に定める申請書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 第2条第1号カ 介護予防普及啓発申請書(様式第1号)
(2) 第2条第3号アからイ 任意事業利用申請書(様式第2号)
3 第2条第1号のうち、特に申請が必要である場合の事業については、町長が別に定める様式を町長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条第2項各号の申請があったときは、事業利用の可否を決定し、結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(実施法人等への依頼)
第8条 町長は、前条の規定により事業利用を決定したときは、事業実施依頼書(様式第4号)により、実施法人等に事業の実施を依頼するものとする。
(利用の制限)
第9条 町長は、利用者に次の事由が生じたときは、事業の利用を制限することができる。
(1) 入院加療を要する病態であるとき。
(2) 他の利用者に感染するおそれのある疾病を有すると確認できたとき。
(3) 利用者に起因する理由によりサービスの提供が困難であると判断したとき。
(利用の中止)
第10条 町長は、利用者が介護保険制度への利用申請を行ったと確認できたときは、その利用者に対し事業の利用を中止することができる。
(利用基準及び利用料等)
第11条 利用者は原則として、別表第3に規定する利用基準に従うものとする。ただし、緊急性があると町長が判断した場合は、この限りではない。
2 事業を利用する者は、別表第3に規定する利用料を実施法人等に支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月13日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年3月15日告示第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日告示第34号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日告示第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日告示第18号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名事業内容
介護予防事業
 二次予防事業対象者把握日常生活圏域ニーズ調査、生活機能評価又は関係機関等との連携により、二次予防事業対象者を早期に把握する。
 運動機能向上二次予防事業対象者と判定された者の中で運動機能の低下があり改善する必要があるものを対象に、転倒骨折の予防及び加齢に伴う運動器の機能低下の防止を図るため、通所により体操や簡易な道具又はトレーニング機器を用いた運動等を理学療法士等が実施する。
 栄養改善指導二次予防事業対象者と判定された者の中で低栄養等栄養状態改善の必要があるものを対象として、管理栄養士等による個別的な栄養相談及び集団的な栄養指導を実施する。
 口腔機能指導二次予防事業対象者と判定された者の中で口腔機能低下のおそれがあるものなどを対象として、口腔機能向上のための個別教育や口腔清掃指導、健口体操等集団指導を歯科衛生士等が実施する。
 二次予防事業対象者施策評価二次予防事業対象者施策(運動機能向上、栄養改善指導及び口腔機能指導)の事業評価を実施する。
 介護予防普及啓発介護予防の重要性について、普及啓発を行う。講演会や健康教室(デイサロン等)などを実施する。
 地域介護予防活動支援介護予防に資する地域活動を支援するとともに、ボランティア等の人材育成を実施する。
 一次予防事業対象者施策評価一次予防事業対象者施策(介護予防普及啓発及び地域介護予防活動支援)の事業評価を実施する。
包括的支援事業介護予防ケアマネジメント、総合相談(介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談及び支援)、権利擁護(虐待の早期発見及び防止並びに相談)や包括的、継続的ケアマネジメント(支援困難ケースへの対応など介護支援専門員への支援)等を実施する。
任意事業
 ヘルパー派遣原則として、独居高齢者や高齢世帯に対し、在宅での生活を送るのに支障がある場合、ヘルパーを派遣することで、自立した生活の支援を実施する。
 短期宿泊在宅での介護者による支援が必要な高齢者や、DV等を受けていると判断される高齢者に対し、自宅での生活ができない理由が生じたとき又は、自宅での介護者による支援が困難な状況など確認又は、判断できる場合において、入所施設等町が指定する施設において、短期宿泊を実施する。
別表第2(第5条関係)
事業名要件
介護予防事業 
 二次予防事業対象者把握本町に居住地を有する65歳以上の者で、要介護認定等を受けていない者
 運動機能向上二次予防事業対象者把握により、運動器の機能が低下していると判断された者
 栄養改善指導二次予防事業対象者把握により、低栄養の状態であると判定された者
 口腔機能指導二次予防事業対象者把握により、口腔器の機能が低下していると判定された者
 介護予防普及啓発原則として、本町に居住地を有する65歳以上の者を対象とするが、健康教室の一部事業については、町長が別に定めるものとする。
 地域介護予防活動支援原則として、本町に居住地を有する65歳以上の者とするが、地域ボランティア等育成事業に関しては、本町に居住地を有する全ての者を対象とする。
包括的支援事業本町に居住地を有する65歳以上の者で要介護認定を受けていないもの。ただし、要支援認定者は除く。
任意事業 
 ヘルパー派遣原則として、本町に居住地を有する65歳以上の者で、要介護認定等を受けていないもののうち、必要であると判断できるもの。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。
 短期宿泊
別表第3(第11条関係)
事業名利用基準
利用料
介護予防事業  
 運動機能向上週1回及び月4回・4月間事業参加料は無料
 栄養改善指導個別計画による・4月間事業参加料は無料
 口腔機能指導個別計画による・4月間事業参加料は無料
 介護予防普及啓発(デイサロン)週1回及び月4回・3月間1回利用あたり500円
 地域介護予防活動支援個別計画による事業利用料は無料
 
任意事業  
 ヘルパー派遣個別計画による1回1時間あたり300円
 短期宿泊個別計画による1日あたり520円
様式第1号(第6条関係)
介護予防普及啓発申請書
様式第1号

様式第2号(第6条関係)
任意事業利用申請書
様式第2号

様式第3号(第7条関係)
結果通知書
様式第3号

様式第4号(第8条関係)
事業実施依頼書
様式第4号