○長洲町駐車場条例施行規則
(平成20年1月9日規則第2号)
改正
平成26年6月27日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町駐車場条例(平成19年長洲町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期駐車)
第2条 定期駐車の利用をしようとする者は、定期駐車許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理し、審査の結果定期駐車を許可するときは、申請者に対して定期駐車券を発行するものとする。
3 定期駐車券の通用期間は、6月間とする。
4 定期駐車券は、有効期間の開始の日10日前から発売する。
5 定期駐車券は、第1項の定期駐車券購入申込書に記載された車両番号の自動車以外の自動車に利用することができない。
6 定期駐車を利用する者で、前項の自動車を変更したときは、定期駐車変更届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。
7 町長は、定期駐車券を不正に利用した者に対し、以後の利用を停止することができる。
(駐車券の再発行)
第3条 パーキングカード及び定期駐車券は、再発行をしない。ただし、定期駐車券を著しく汚損し、盗難を受け、又は紛失したときは、この限りでない。
2 定期駐車の利用者で、前項ただし書の規定により再発行を受けようとする者は、定期駐車券再発行申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、再発行実費相当額を当該申請者から徴収し、定期駐車券を再発行するものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第4条の規定により、駐車場の全部又は一部の利用を休止したとき 駐車場の利用を休止した日数を当該定期駐車の有効期間の日数で除じて得た数に当該定期駐車の使用料を乗じて得た額。ただし、その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
(2) 定期駐車利用者の住居の移転又は車両の廃止等やむを得ない理由により定期駐車が不要になったとき。
ア 定期駐車の利用開始前 全額
イ 定期駐車利用中 使用料還付請求をした日の属する月の翌月から許可満了までの月数に1月当りの使用料を乗じて得た額
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は使用料還付請求書兼受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用できる自動車の大きさ)
第5条 条例第11条の規則で定める大きさは、次のとおりとする。
(1) 長さ  5メートル以下
(2) 幅   1.9メートル以下
(3) 高さ  2.1メートル以下
(4) 総重量 2.5トン以下
(利用者の遵守事項)
第6条 駐車場の利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内では徐行し、追越しをしないこと。
(2) 駐車位置から離れる自動車を優先通行させること。
(3) 標識及び係員の指示に従うこと。
(指定管理者による管理)
第7条 条例第16条の規定により、指定管理者による管理が行われる場合において、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(利用料金の収入)
第8条 条例第17条の規定により、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるときは、第4条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
定期駐車許可申込書

様式第2号(第2条関係)
定期駐車変更届出書

様式第3号(第3条関係)
定期駐車券再発行申請書

様式第4号(第4条関係)
使用料還付請求書兼受領書