○長洲町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱
(平成20年3月31日告示第51号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第76条 、第78条の7、第83条、第90条、第100条、第112条、第115条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援を担当する者及び法第45条第8項に規定する住宅改修の介護サービス事業者、従業者又はこれらの者であった者(以下「介護サービス事業者等」という。) に対して行う介護サービスの内容及び介護報酬請求に関する指導及び監査について、基本的な事項を定めることにより、介護サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導及び監査の所管課)
第2条 指導及び監査については、福祉保健介護課が所管する。
(指導の目的)
第3条 指導は、利用者の自立支援及び尊厳の保持と介護サービス事業者等の支援を基本として、介護サービス事業者等に対し、厚生労働省が介護サービスごとに定める人員、設備及び運営に関する基準、サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の法令及び通達に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、その内容を周知徹底させることを目的とする。
(指導対象及び指導形態)
第4条 指導は、長洲町に事業所を有する介護サービス事業者等を対象とし、指導計画、他市町村(保険者)、熊本県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び町民等からの情報提供に基づき、次に掲げる指導形態に応じて実施する。
(1) 集団指導 あらかじめ対象となる介護サービス事業者等に対し、介護サービス事業者等集団指導通知書(別記様式第1号)により通知するものとし、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導 あらかじめ対象となる介護サービス事業者等に対し、実地指導通知書(別記様式第2号)により通知するものとし、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。特に必要とされる場合は、厚生労働省及び熊本県(以下「県」という。)と合同で行うものとする。
(指導後の措置等)
第5条 指導を行った職員は、実地指導終了後、介護サービス事業者等の代表者、管理者及び関係職員に出席を求め、指導結果の講評及び必要な指示を行うものとする。
2 町長は、介護サービス事業者等に対し、実地指導の結果を実地指導結果通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。この場合において、改善又は介護報酬について過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認めたときは、介護サービス事業者に対する実地指導指摘事項(別記様式第4号)を添付するものとする。
3 町長は、前項の過誤調整を要すると認めた場合において、利用者に過払いが生じているときは、当該事業者等に対し、返還するよう指導するものとする。
4 町長は、前2項の改善指摘に係る事項については、期限を付して介護サービス事業者に対する実地指導指摘事項に係る改善報告書(別記様式第5号)の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。
(監査への変更)
第6条 職員は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(監査の目的)
第7条 監査は、介護サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを目的とする。
(監査対象及び実施方法)
第8条 監査は、県、他市町村(保険者)、国保連及び町民等からの情報提供並びに実地指導で指定基準違反等の確認の必要がある介護サービス事業者等を対象に2人以上の職員で実施する。
2 監査の実施方法は、介護サービス事業者等に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関係者への聴取、サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備又は帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
3 町長は、指定権限が県にあるサービス事業者等について、法第76条、法第83条、法第90条、法第100条、法第112条及び法第115条の7の規定に基づき実地検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を県知事に行うものとする。
(監査後の措置等)
第9条 町長は、監査終了後、次に掲げる措置を執るものとする。ただし、指定権限が県にある介護サービス事業者等に指定基準違反があると認めたものについては、当該違反の内容を県知事に通知するものとする。
(1) 町長は、監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該監査の結果を介護サービス事業者等に通知し、法第78条の9、第115条の18若しくは第115条の28の規定に基づく勧告、命令等又は法第78条の10、第115条の19若しくは第115条の29の規定に基づく指定の取消し等を行うこととする。ただし、指定の取消し等に至らないと認められる場合は、書面による指導を行うものとする。
(2) 町長は、監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置については次に掲げるとおりとする。
ア 前号の規定により勧告、命令、指定の取消し等を行った場合については、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の返還金として徴収し、命令、指定の取消し等を行った場合については、返還金に同項の規定に基づく加算金を支払わせるものとする。
イ 過誤調整や返還金に伴って、介護給付等を受けた要介護者等の支払った自己負担額に過払が生じている場合は、要介護者等に返還するよう介護サービス事業者等に対して指導するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、実地指導に準じて改善指摘の通知を行うものとする。
3 改善命令、指定の全部又はその一部の効力の停止を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない
4 指定の取消しを行うにあたっては、行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞を実施するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。
(措置の公表等)
第10条 町長は、介護サービス事業者等に対して実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、県知事、関係する保険者又は当該指定地域密着型サービス事業者等を指定している他の市町村長へその情報を提供するものとする。
(国等への報告)
第11条 町長は、法第197条第1項の規定に基づき厚生労働大臣又は県知事から事業の実施の状況に関する報告を求められたときは、監査及び行政措置の実施状況について、厚生労働大臣又は県知事に報告を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日告示第33号)
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この要綱は、平成21年5月1日から施行する。