○長洲町地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱
(平成20年9月22日告示第87号)
改正
平成21年9月18日告示第101号
平成23年3月25日告示第21号
平成23年3月28日告示第32号
平成31年3月29日告示第21号
令和元年11月8日告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき地域密着型サービス拠点等の施設を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、事業計画に基づき町長が指定した事業者とする。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる地域密着型サービス拠点等の施設は、次に掲げる施設であって、事業計画に適合するものとする。
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第4条第4号に規定する小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点をいう。)
(2) 認知症高齢者グループホーム(省令第4条第5号に規定する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。)
(3) 介護予防拠点(省令第6条第3号に規定する拠点をいう。)
(要望書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、町長が定める期日までに地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金要望書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(補助対象経費、基準額及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備費として適当と認められない費用
2 補助金の交付額は、日常生活圏域ごとに、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき交付される交付金を限度として、補助対象施設ごとに別表に定める基準額を基本に、町長が定める。
(交付の条件)
第6条 規則第4条に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(3) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、町長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(申請書に添付する書類)
第7条 規則第3条第2項に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付申請書(別記様式第2号)
(2) 施設整備申請額内訳書(別記様式第2号の1)
(3) 工程表
(4) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合に限る。)
(7) その他事業運営方針等の書類
(請求書に添付する書類)
第8条 規則第12条第1項に規定する請求関係書類は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付請求書(別記様式第3号)
(2) 施設整備精算額内訳書(別記様式第3号の1)
(3) 補助の対象となった事業が完了した施設の竣工写真
(4) その他町長が特に必要と認めた書類
2 規則第12条第2項に規定する請求関係書類は次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付(概算払)請求書(別記様式第4号)
(2) 施設整備概算額内訳書(別記様式第4号)
(3) その他町長が特に必要と認めた書類
(完了検査)
第9条 補助金請求を提出した対象事業者は、町長が指定した期日において、完了検査を受けなければならない。ただし、規則第12条第2項に規定する請求書を提出する場合は、事業完了後に速やかに前条第1項第2号から第4号までに規定する書類を提出し、完了検査を受けるものとする。
(関係書類の保存)
第10条 補助金の交付を受けた対象事業者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年9月18日告示第101号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の長洲町地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、長洲町地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱(平成21年告示第101号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月28日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月8日告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の 長洲町地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
 1 施設の種類 2 基準額3 単位4 対象経費
小規模多機能型居宅介護事業所1,500万円~3,360万円の範囲で町長が定める額施設数 整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
 (工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)
認知症高齢者グループホーム1,500万円~3,360万円の範囲で町長が定める額
介護予防拠点891万円
地域密着型特別養護老人ホーム200万円~448万円の範囲で町長が定める額整備床数
別記様式第1号(第4条関係)
地域密着型サービス拠点等整備費補助金要望書

別記様式第2号(第7条第1号関係)
地域密着型サービス拠点等整備費補助金交付申請書

別記様式第2号の1(第7条第2号関係)
施設整備申請額内訳書

別記様式第3号(第8条関係)
地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付請求書

別記様式第3号の2(第8条関係)
施設整備精算額内訳書

別記様式第4号(第8条関係)
地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付(概算払)請求書

別記様式第4号の2(第8条関係)
施設整備概算額内訳書