○長洲町統計調査員登録に関する要綱
(平成20年10月2日告示第90号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、熊本県及び長洲町が実施する各種統計調査に従事する長洲町統計調査員(以下「調査員」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条件)
第2条 調査員は、次の各号の条件を全て満たさなければならない。
(1) 町内に居住し、原則として年齢が満20歳以上満70歳未満の者
(2) 心身が健全である者
(3) 長洲町に納付すべき税金等の滞納がない者
(4) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(5) 選挙又は税務事務に直接に関係のない者
(6) その他、調査員として不適切でない者
2 前項に規定する条件を満たさない場合において、町長が特に必要と認めた場合は登録することができるものとする。
(登録手続)
第3条 調査員として登録を希望する者は、長洲町統計調査員登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、前条の条件を満たすと認めた場合は、調査員として登録する。
3 町長は、前項により登録した者に対して、長洲町統計調査員登録決定通知書(別記様式第2号)及び長洲町統計調査員登録証明書(別記様式第3号)を交付する。
(登録の取消し)
第4条 町長は、調査員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その登録を取り消すものとする。この場合において、長洲町統計調査員登録取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(1) 長洲町統計調査員登録辞退届書(別記様式第5号)の提出を行ったとき
(2) 第2条第1項に定める条件に該当しないことが明らかになったとき
(3) その他、調査員としてふさわしくない行為があったとき
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
長洲町統計調査員登録申請書

別記様式第2号(第3条関係)
長洲町統計調査員登録決定通知書

別記様式第3号(第3条関係)
長洲町統計調査員登録証明書

別記様式第4号(第4条関係)
長洲町統計調査員登録取消通知書

別記様式第5号(第4条関係)
長洲町統計調査員登録辞退届書