○長洲町町民活動災害補償制度取扱要綱
(平成20年9月10日告示第63号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町内に活動の拠点を置く町民団体等が、町民活動中に不測の事故により、当該活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、指導者等が法律上の賠償責任を負った場合及び指導者等又は参加者が急激かつ偶然な外来の事故によって死亡し、又は傷害を負った場合に、町民活動災害補償制度(以下「ふれあい保険」という。)をもってこれを補償することにより、町民活動の健全な発展を図るとともに地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民団体等 行政区、老人会、子ども会、PTAその他の町民により自主的に構成された団体又は個人をいう。
(2) 町民活動 町民団体等が行う地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動等で、本来の職場を離れて自由意思のもとに行う継続的、計画的又は臨時の公益性のある金銭の授受を行わない直接的活動をいう。ただし、学校管理下における活動、特定の政党又は宗教に係る活動、営利を目的とする活動及び職業として行う活動は除く。
(3) 指導者等 町民活動において町民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者及び町民活動を実践している個人をいう。
(4) 参加者 町民活動に参加中の住民等第三者をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。
(保険契約)
第3条 町は、ふれあい保険の制度を保全するための手段として、町が損害保険会社(以下「保険会社」という。)と契約を締結する。
(補償対象事故)
第4条 ふれあい保険の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。
(1) 損害賠償事故 町民活動中に、指導者等の過失により、町民活動の参加者又は第三者の生命、身体、若しくは財物に損害を与え、当該指導者等が被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故
(2) 傷害事故 町民活動中(指導者等が定めた集合、出発又は解散場所と指導者等又は参加者の住居との通常の経路往復中を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、町民活動の指導者等及び参加者が死亡又は負傷した事故。ただし、往復途上中の傷害事故は町が定める名簿にあらかじめ氏名等を記載した者に限る。
(傷害事故の適用除外)
第5条 前条第2号の規定にかかわらず、次に掲げる町民活動中の事故については、補償しない。
(1) 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗その他これらに類する危険な運動
(2) 自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技(自動車又は原動機付自転車を用いて道路上で行う場合を除く。)及び飛行機の操縦
(3) その他、第3条に契約した保険契約の約款に定める事由によるもの
[第3条]
(損害賠償事故のてん補の限度額)
第6条 損害賠償事故のてん補額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、5,000円を超える部分のうち、次に掲げる金額を限度とした額とする。ただし、食中毒事故(異物混入事故を含む。)に係るてん補額は1事故の金額を、保管物(貴重品は除く。)の事故に係るてん補額は100万円をそれぞれ保険期間中の支払限度額とする。
(1) 身体賠償 1名につき 6,000万円 1事故につき 2億円
(2) 財物賠償 1事故につき 100万円
(傷害事故の死亡補償金額)
第7条 町民活動の指導者等及び参加者が、傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、死亡補償金300万円を支払うものとする。
(傷害事故の後遺障害補償金額)
第8条 町民活動の指導者等及び参加者が、傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対し、後遺障害補償金を支払うものとする。
2 後遺障害補償金は、300万円に別表に定める障害の区分に応じそれぞれ同表に定める割合を乗じて得た額とする。
[別表]
(傷害事故の入院及び通院補償金の額)
第9条 入院補償金及び通院補償金の額は、入院又は通院した治療日数1日につき、入院補償金にあっては事故の日から180日を限度として3,000円、通院補償金にあっては事故の日から180日までの間において90日を限度として2,000円とする。また、入院補償金を支払う場合に、事故の日から180日以内に手術を受けた場合には手術補償金(手術補償金の額は手術の種類に応じて別に定める。)を支払う。
(町民活動の事前届出)
第10条 補償制度の適用を受けようとする町民活動の指導者等は、事前に町民活動等開催(実施)届(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第11条 町民団体等は、町民活動中に事故が発生したときは、速やかに町が指定する事故報告書を町長に提出しなければならない。
(判定)
第12条 町長は、前条の事故報告書が提出されたときは、当該事故が町民活動中の事故であるかどうか判定するため、長洲町町民活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に諮問する。ただし、当該事故が明らかに町民活動中のものであると認められるときは、この限りではない。
2 町長は、前項の規定に基づき、事故が町民活動中のものであると認めたときは、保険会社に対し町が指定する事故証明書を交付する。
(事故判定委員会)
第13条 前条第1項の判定を行うため、本町に事故判定委員会を置く。
2 事故判定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) まちづくり課長
(2) 住民環境課長
(3) 学校教育課長
(4) 生涯学習課長
(5) その他関係課長等
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、事故判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
(補償金の請求)
第14条 損害賠償事故による補償金の支給を受けようとする者は、被害者との間で、法律上の問題が解決した後、町が指定する補償金請求書に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。
2 傷害事故の補償金を受けようとする者は、支給事由が確定した後に町が指定する補償金請求書にその他必要な書類を添付して町長に提出するものとする。
(補償金の請求等に係る手続き)
第15条 町は、前条の規定による請求があった場合には、第3条に基づき保険会社が求める必要書類を提出して保険金を請求する。
[第3条]
(所属課等)
第16条 第11条に規定する事故報告書の受付等の事務は、当該町民団体等に係る事務を所管する課等において行う。
[第11条]
2 ふれあい保険に関する保険会社との折衝その他所管課等との調整等の事務については、総務課において行う。
(補則)
第17条 この要綱に定めのない事項については、保険契約の約款を準用する。
附 則
この要綱は、平成20年9月10日から施行する。
附 則(平成21年3月23日告示第31号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日告示第13号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に発生した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月27日告示第3号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
障害 | 区分 | 割合(%) |
眼の障害 | 両眼が失明したとき | 100 |
1眼が失明したとき | 60 | |
1眼の矯正視力が0.6以下になったとき | 5 | |
1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき | 5 | |
耳の障害 | 両耳の聴力を全く失ったとき | 80 |
1耳の聴力を全く失ったとき | 30 | |
1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき | 5 | |
鼻の障害 | 鼻の機能に著しい障害を残すとき | 20 |
咀しゃく、言語の障害 | 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき | 100 |
咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残したとき | 35 | |
咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき | 15 | |
歯に5本以上の欠損を生じたとき | 5 | |
外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 | 外貌に著しい醜状を残すとき | 15 |
外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき | 3 | |
脊柱の障害 | 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき | 40 |
脊柱に運動障害を残すとき | 30 | |
脊柱に奇形を残すとき | 15 | |
腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | 1腕又は1脚を失ったとき | 60 |
1腕又は1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき | 50 | |
1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき | 35 | |
1腕又は1脚の機能に障害を残すとき | 5 | |
手指の障害 | 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき | 20 |
1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき | 15 | |
拇指以外の1指を第2関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 8 | |
拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき | 5 | |
足指の障害 | 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき | 10 |
1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき | 8 | |
第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 5 | |
第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき | 3 | |
その他 | その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき | 100 |