○長洲町水道料金滞納整理事務取扱規程
(平成21年4月1日水道事業告示第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町の水道料金(以下「料金」という。)の納入義務者から、納期限が過ぎても料金が納入されない場合(口座振替日に残高不足等により振替できない場合も含む。)における滞納金の整理事務の取扱及び長洲町給水条例第37条の規定による給水停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 督促は、料金を納期限までに納入しない者に対し、納期限後の20日以内に督促状(別記様式第1号)を発行する。この場合において、納期限は発行の日から起算して10日以内とする。
2 前項の場合において、当該納期限の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期限とする。
(催告)
第3条 催告は、前条に定める納期限までに納入しない者に対し、納期限の20日経過後に催告書(別記様式第2号)を発行する。
2 前項の催告後においても納入しない者には、完納するまで催告書を発行する。この場合において、催告書の発行日は、前催告書の納期限の20日経過後とする。
3 前2項の場合において、納期限は、発行の日から起算して10日以内とする。ただし、当該納期限の日が休日等に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期限とする。
(催告の留保)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず催告書を発行しないものとする。
(1) 催告書発行日までに納入したもの
(2) 分納確約を承認したもの
(3) 異議申立てにより調査中のもの
(4) その他特に町長が必要と認めたもの
(分割納入)
第5条 経済的事情及びその他の事由で一時に完納することが困難であると認めたときは、分納確約書(別記様式第3号)を提出することにより、分割納入することができる。
2 分割回数、金額及び納期限は、支払能力等を勘案して決定するものとし、今後発生するものは、納期限内に納入する条件で、12箇月以内に完納できる範囲以内とする。
(給水停止の予告)
第6条 督促状又は催告書に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(別記様式第4)により給水停止を予告するものとする。
(1) 2箇月以上滞納しているもの
(2) 2箇月未満の者であっても、滞納額が3万円以上のもの
(3) 納入指導に応じないとき、又は従わないとき。
(4) その他特に町長が必要と認めたもの
2 給水停止予告通知書による指定納期限は、発行の日から起算して10日以内とする。ただし、この日が休日等に該当するときは、これらの日の翌日とする。
(給水停止の通知)
第7条 給水停止予告通知書に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者に対し給水停止通知書(別記様式第5号)により給水停止を通知する。
2 給水停止通知書による給水停止日は、発行の日から起算して7日以内の日において定める。
(給水停止)
第8条 給水停止通知書に指定した給水停止日までに、納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、長洲町給水条例第37条に基づき給水を停止する。
2 給水停止は、閉栓、メーター撤去等により行う。
(給水停止の猶予)
第9条 給水停止者対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。
(1) 料金の2箇月分以上を納入したとき。
(2) 分納確約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、12箇月を超えることはできない。
(3) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他特に町長が必要と認めたとき。
(給水停止の猶予の取消し)
第10条 前条により給水停止対象者の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときはその猶予を取り消す。
(1) 前条第2号に規定する分納確約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 滞納料金が完納したとき。
(2) 滞納料金の2箇月分以上の納入があり、残額について分納確約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、12箇月を超えることはできない。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
督促状

様式第2号(第3条関係)
催告書

様式第3号(第5条関係)
分納確約書

様式第4号(第6条関係)
給水停止予告通知書

様式第5号(第7条関係)
給水停止通知