○長洲町社会福祉協議会補助金交付要綱
(平成21年3月24日告示第32号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町社会福祉法人の助成に関する条例(平成20年長洲町条例第35号)及び長洲町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成20年長洲町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、長洲町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の運営の円滑化に資し、もって地域福祉の向上を図るため、事務事業の実施に必要な経費に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、社協が行う社会福祉活動事業に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、前条の対象経費のうち町長が必要と認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。
(交付申請)
第4条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、長洲町社会福祉協議会補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を当該会計年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表
(6) 収支計算書
(7) 人件費内訳書
(8) 事務分担表
(9) 定款
(10) 役員(理事、監事及び評議員)名簿
(11) 組織及び職員配置図
(交付決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、規則第3条で規定する助成決定書により通知するものとする。
[規則第3条]
(事業実績報告書等の提出)
第6条 社協は、補助金に係る事業が完了したときは、事業年度経過後2月以内に規則第4条に規定する事業実績報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第48号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。