○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る長洲町事務処理要領
(平成21年10月1日訓令第14号) |
|
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 届出等に係る事務(第3条-第9条)
第3章 買取りの協議等(第10条-第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(要領の遵守)
第2条 熊本県知事、町の関係課及び当該町長の統括する町の設立又は出資に係る土地開発公社(以下「地方公共団体等」という。)は、この要領を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。
第2章 届出等に係る事務
(届出書等の用紙の備付)
第3条 町長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令・自治省令第1号。以下「規則」という。)第1条第2項の土地有償譲渡届出書及び規則第5条第1項の土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第4条 届出書等に添付すべき図面は、法第4条第1項に規定する届出及び法第5条第1項に規定する申出(以下「届出等」という。)に係る土地の位置及び形状を、次の各号に掲げる事項により明らかにしたおおよそ500分の1の見取図とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設
(受理書の交付等)
第5条 町長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び登録番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に受理書(別記第1号様式)を交付するとともに、文書処理台帳(別記第2号様式)に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続きによって行うものとする。
(届出等の内容の通知等)
第6条 町長は、届出等を受理したときは、届出書等の内容をできる限り当該届出等のあった日又はその翌日に地方公共団体等に通知するものとする。
2 町長は、次に掲げる行為を行う場合等又は地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、地方公共団体等には前項の通知を行わないとすることができる。
(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社・子会社相互間の譲渡
(届出等に係る土地の買取の希望の申し出)
第7条 地方公共団体等は、届出等の内容を知ったときは、5日以内に当該届出等に係る土地についての買取りの希望の有無を町長に申出るものとする。
2 町長は、前項の規定による申出を前項に規定する期間に行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなす。
(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定等)
第8条 町長は、前条第1項の規定による申出を勘案して、法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。
2 町長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。
3 前項の規定による通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うよう努めるものとする。
4 第1項の通知は、別記第3号(ア)及び(イ)様式により、第2項の通知は、別記第4号様式により行うものとする。
[別記第4号様式]
(届出書等の保管)
第9条 町長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
第3章 買取りの協議等
(買取り協議)
第10条 第8条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取について協議するものとする。なお、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを明示するものとする。
[第8条第1項]
(買取り協議の結果報告)
第11条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、別記第5号様式により遅滞なくその旨を町長に報告するものとする。
[別記第5号様式]
(先買いに係る土地の管理)
第12条 地方公共団体等は、法第6条の手続きにより届出等に係る土地を買取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地又は法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(別記第6号様式)を作成し、法第9条の定めるところにより管理するものとする。
(買取り証明書の発行)
第13条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を法第6条第1項の協議に基づき買い取ったときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第17条の2第1項第6号又は第22条の5第1項第6号に定める証明書を発行するものとする。
第4章 雑則
(法第2章の所管課)
第14条 法第2章及びこの要領に規定する町長の事務は、まちづくり課において処理するものとする。
附 則
この要領は、平成21年10月1日から施行する。