○長洲町物品調達等競争入札参加者資格審査等要領
(平成22年1月27日告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する物品の買入れ、借受け、製造の請負、役務の提供及び業務委託等(建設工事に係る測量、設計その他建設コンサルタント業務等を除く。以下「物品調達等」という。)に係る競争入札に参加する者又は随意契約における見積者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査並びに入札参加者の選定その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 入札参加資格を得ようとする者は、次条に規定する入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
2 前項の規定により資格審査を受ける場合、次の各号のいずれかに該当する者は、審査を受けることができない。
(1) 令第167条の4第1項及び同第167条の11第1項に規定する者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 資格審査申請書等の事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(4) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者
(5) 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過していないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
ア 契約の履行に当たり、故意に物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札等において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 国税又は地方税を滞納している者
(7) 長洲町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者
(資格審査)
第3条 資格審査は、次に掲げる審査をいう。
(1) 定期審査 隔年度に実施する資格審査
(2) 追加審査 定期審査の間の年度に実施する資格審査
(3) 随時審査 定期審査、追加審査以外に行う資格審査
2 町長は、事業の施行上、特に必要があると認めたときは、次条に規定する申請手続を前年度の2月末日までに行わなかった者を随時審査の対象とすることができる。
(申請手続)
第4条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書類を入札参加資格を得ようとする年度の前年度の2月1日から2月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 物品調達等競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)
(2) 委任状(別記様式第2号)
(3) 営業経歴書(別記様式第3号)
(4) 営業資格等調書(別記様式第4号)
(5) 登録証明書等の写し
(6) 法人の場合は登記事項証明書又個人の場合は身分証明書(写し可)
(7) 印鑑証明書(写し可)
(8) 使用印鑑届(別記様式第5号)
(9) 国税及び地方税の納税証明書(写し可)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(有資格者名簿への登録等)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、資格審査を行い、認定の可否を決定し、否の場合のみ申請者に対して物品調達等競争入札参加資格審査結果通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の認定を受けた者(以下「有資格者」という。)を業務種別ごとに有資格者名簿に登録するものとする。
3 前項の規定による有資格者名簿への登録日は、受付日とする。
(有資格者名簿の公表)
第6条 有資格者名簿の公表は、閲覧に供する方法により行うものとする。
2 閲覧に供する場所は、総務課とする。
(有効期間)
第7条 有資格者の入札参加資格の有効期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 定期審査 当該審査を受けた年の4月1日から翌々年の3月31日まで
(2) 追加審査 当該審査を受けた年の4月1日から翌年の3月31日まで
(3) 随時審査 当該審査を受け、有資格者名簿に登録された日から次回の定期審査が行われる年の3月31日まで
(変更の届出)
第8条 有資格者は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、直ちにその事実を証する書類を添付して資格審査申請書記載事項変更届(別記様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び住所
(2) 代表者の氏名(法人の場合)又は氏名(個人の場合)
(3) 営業所の名称、所在地、電話番号若しくはFAX番号又はその代表者
(4) 第4条第2号に掲げる委任状の記載事項
[第4条第2号]
(5) 実印又は使用印鑑
(6) 自己資本の額
(審査会の設置)
第9条 次に掲げる事項について審査を行うため、長洲町物品調達等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 物品調達等の競争入札参加者の資格
(2) 指名競争入札に係る業者の選定
(3) 一般競争入札参加資格の確認
(4) 競争入札参加資格の停止
(5) その他町長が必要と認める事項
(審査会の組織)
第10条 審査会は、副町長、総務課長及び副町長が指名した課等の長をもって組織する。
2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
5 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
6 審査会は、審査の申し出及びその他必要に応じ開催する。
7 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
8 審査会の審議は、公開しないものとする。
(入札参加の停止)
第11条 町長は、令第167条の4第2項又は令第167条の11第1項に該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して3年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないことができる。
2 町長は、前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札の遂行、契約の履行上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
3 指名停止については、長洲町物品調達等の契約に係る指名停止等の措置要領(平成22年長洲町告示第5号)による。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日告示第94号)
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この要領は、平成25年9月1日から施行する。