○長洲町地上デジタル放送受信対策費補助金交付要綱
(平成22年6月30日告示第72号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、長洲町地上デジタル放送受信対策費補助金(以下「補助金」という。)に関する事項を定め、受信対策に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる者は、補助金の申請の日において長洲町が指定した対象区域のうち、長洲町が設置した共同受信設備を利用している者及び利用をしていた者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費は、地上デジタル放送受信対策として地上デジタル放送対応アンテナの設置に要する経費とし、これに対する補助額は、当該経費に相当する額以内の額とする。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円を限度とする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町地上デジタル放送受信対策費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により町長が特に認める場合は、着手後において申請することができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査し、内容が適正であると認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 前項の規定により審査を行った結果、現地調査等が必要と認めた場合は、調査を行う。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に対し、長洲町地上デジタル放送受信対策費補助金決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める条件を遵守しなければならない。
(1) 申請の内容又は経費の変更、及び中止をする場合は、長洲町地上デジタル放送受信対策費補助金交付変更申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて速やかに町長の承認を受けること。
(2) 予定の期間に完了しない場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が指示する事項に従うこと。
(実績報告)
第8条 申請者は、地上デジタル放送対応アンテナ設置が完了したときは、長洲町地上デジタル放送受信対策費補助金実績報告書(別記第4号様式)を、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないものと認めた場合は、翌年度の町長が別に指定する日までに提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、完了の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び現地調査等により調査し、適合と認めたときは、長洲町地上デジタル放送受信対策費補助金の額の確定通知書(別記第5号様式)を申請者に通知するものとする。
(是正の措置)
第10条 町長は、前条の実績報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を命ずることができる。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、補助金請求をしようとするとき(補助金の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、別に定めるところにより請求書を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 町長は、申請者が補助金を別の用途へ使用したとき、補助金の交付の決定の内容に付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附 則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。