○長洲町介護施設開設準備経費補助金交付要綱
(平成22年9月24日告示第86号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、開設準備に要する経費に対し、予算の範囲内において長洲町介護施設開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、平成23年度熊本県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要領(平成23年5月30日施行)の適用を受けて、本町が熊本県から補助金交付の決定を受ける者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、開設前の6月に係る経費であって次に掲げるものとする。
(1) 開設前の看護職員、介護職員等の雇い上げに要する経費。ただし、最大6月の訓練等の期間とする。
(2) 職員研修にかかる経費
(3) 開設に当たっての普及啓発経費
(4) 職員の募集に要する経費
(5) 開設に当たっての周知・広報に要する経費
(6) 開設準備に要する事務経費
(7) その他町長が認める開設に必要な経費
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象事業者は、補助金の交付を申請する場合は、長洲町介護施設開設準備経費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書兼補助金申請額算出内訳書(別記第2号様式)
(2) 補助事業等に係る収支予算書
(3) 雇用契約書の写し、見積書の写しその他経費の内訳がわかる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金交付額)
第6条 補助金の交付額は、熊本県健康福祉補助金交付要項(平成22年4月19日施行)別表に規定する交付基礎単価に単位の数を乗じて得た額と、対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を上限とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の条件等)
第7条 町長は、補助金の交付決定にあたり、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、長洲町介護施設開設準備経費補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 交付決定事業を中止し、又は廃止する場合(当該事業の一部を中止し、又は廃止する場合を含む。)には、長洲町介護施設開設準備経費補助金中止(廃止)届出書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(3) 交付決定事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合には、長洲町介護施設開設準備経費補助金完了期日変更報告書(別記第5号様式)を速やかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(4) 交付決定事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 交付決定金により取得した財産を町長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(6) 交付決定事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 交付決定事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(8) 交付決定事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(9) 交付決定事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 交付決定事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 交付決定を受けた補助対象事業者が前条に掲げる条件に違反した場合、町長は、当該補助金の交付決定を取消し、補助金を返還させることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた補助対象事業者は、交付決定事業が完了したときは、長洲町介護施設開設準備経費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書兼補助金精算額算出内訳書(別記第7号様式)
(2) 補助事業等に係る収支決算書
(3) 雇用契約書の写し、売買契約書の写し、納品書の写しその他経費の内容がわかる書類
(4) 開設に係る普及啓発及び周知・広報経費の内容がわかる書類(記録及び実施写真を含む。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年10月26日告示第114号)
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この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月1日告示第100号)
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この要綱は、令和3年9月1日から施行する。