○長洲町教育委員会会議傍聴人規則
(平成22年7月28日教育委員会規則第1号)
改正
平成25年2月15日教育委員会規則第17号
平成27年3月31日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町教育委員会会議規則第9条の規定に基づき、長洲町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入場)
第2条 会議を傍聴しようとするときは、自己の住所、氏名等を傍聴希望者受付名簿(別記第1号様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 傍聴人が多数のため入場に支障がある場合は、教育長は、その人員を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、傍聴をさせてはならない。
(1) 酒気を帯びているとき。
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯しているとき。
(3) その他教育長が傍聴を不適当と認めるとき。
(傍聴の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴人席を離れないこと。
(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
(退場)
第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、速やかに退場させなければならない。
2 教育長は、会議を公開しない議決をしたときは、傍聴人を速やかに退場させなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月15日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
傍聴希望者受付名簿